○酒田市議会政務活動費の交付に関する条例
平成17年11月28日条例第220号
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第1条 趣旨
第1項
第2条 交付対象
第1項
第3条 交付額及び交付の方法
第1項
第2項
第3項
第4項
第4条 所属議員数の異動に伴う調整
第1項
第2項
第5条 政務活動費を充てることができる経費の範囲
第1項
第6条 経理責任者
第1項
第7条 報告書の提出等
第1項
第2項
第3項
第8条 政務活動費の返還
第1項
第2項
第9条 報告書の保存
第1項
第10条 透明性の確保
第1項
第11条 委任
第1項
附則
第1項
附則(平成20年9月30日条例第43号)
第1項
附則(平成25年2月28日条例第10号)
第1項 施行期日
第2項 経過措置
別表
[表]