○酒田市職員の退職管理に関する規則
平成28年3月29日規則第20号
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第1条 趣旨
第1項
第2条 離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者
第1項
第3条 子法人
第1項
第4条 退職手当通算法人
第1項
第5条 退職手当通算予定職員
第1項
第6条 内部組織の長に準ずる職
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第7条 内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者
第1項
第8条 在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者
第1項
第9条 地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務
第1項
第10条 行政庁等への権利行使等に類する場合
第1項
第11条 再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合
第1項
第12条 再就職者による依頼等の承認の手続
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第10号
第13条 国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長に相当する職
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第14条 部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者
第1項
第15条 離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者
第1項
第16条 内部組織の長に準ずる職
第1項
第17条 内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者
第1項
第18条 在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者
第1項
第19条 国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長に相当する職
第1項
第20条 部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者
第1項
第21条 管理又は監督の地位にある職員の職
第1項
第1号
第2号
第3号
第22条 任命権者への再就職の届出を要しない場合
第1項
第1号
第2号
第23条 任命権者への再就職の届出
第1項
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第24条 公表事項
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
附則
第1項
附則(平成29年3月29日規則第13号)
第1項
附則(平成30年3月20日規則第12号)
第1項 施行期日
第2項
附則(平成31年3月19日規則第2号)
第1項
附則(令和2年9月11日規則第36号)
第1項
附則(令和3年3月10日規則第22号)
第1項
様式第1号
再就職者による依頼等の承認申請書
様式第2号
再就職届出書