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長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ

更新日:2023年11月15日

長期優良住宅の認定後に行っていただくことなどについてお知らせいたします。

長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ

認定後に行っていただくこと

  • 計画どおりの建築とメンテナンスをしましょう
    認定を受けられた方は、認定を受けた計画に基づき建築をし、建築完了後は、計画に基づいてメンテナンスを行ってください。
  • 建築やメンテナンスの記録を保存しましょう
    認定を受けられた方は、認定長期優良住宅の建築やメンテナンスの状況に関する記録を作成・保存してください。

こんなときは手続きが必要です

  • 認定を受けた計画を変更しようとするとき
    認定を受けられた方は、認定を受けた計画を変更するときは、あらかじめ所管行政庁の認定を受ける必要があります。(法第8条第1項)
    ※建築だけでなく維持保全に関する部分を変更しようとする場合も同様です。
    ※法第5条第3項の規定による申請に基づき認定を受けた分譲事業者の方は、認定を受けた計画に係る住宅の譲受人を決定した日から3ヶ月以内に、譲受人と共同して所管行政庁に変更の認定を申請してください。(法第9条第1項)
  • 認定長期優良住宅を相続や売買するとき
    相続・売買等により認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合は、所管行政庁の承認が必要となります。(法第10条)承認申請には申請書のほか、地位の承継の事実を証明する書類(登記事項証明書の写しや売買契約書の写し等)を添付する必要があります。

ご注意いただきたいこと

  • 所管行政庁から報告を求められたとき
    工事完了の報告など、認定長期優良住宅の建築・維持保全の状況について、所管行政庁より、報告を求められることがあります。(法第12条)
    その際は、建築やメンテナンスの状況に関する記録(住宅履歴情報)等の活用により報告を行ってください。
    ※所管行政庁から報告を求められたときに、報告をしない、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処せられることがあります。
  • 認定の取消し
    以下の場合に該当すると、所管行政庁から認定を取り消されることがありますので、留意してください。(法第14条第1項)
    ・認定を受けられた方が計画に従って建築・維持保全を行わず、所管行政庁に改善を求められ、従わない場合。
    ・認定を受けた分譲事業者の方が譲受人を決定しない、または決定しても変更の認定申請をしていないことにより、所管行政庁に改善を求められ、従わない場合。

認定長期優良住宅における記録の作成と保存について

認定を受けられた方は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第11条第1項に基づき、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存する必要があります。(電子データ等による作成・保存も可)

上記の内容については、国土交通省住宅局住宅生産課作成の「長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ」を転載したものです。
同資料(PDFファイル)は、国土交通省(住宅局住宅生産課)次のページより入手することができます。「長期優良住宅法関連情報」のページ(新しいウインドウで開きます。)

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お問い合わせ

建設部 建築課 確認審査係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5749 ファックス:0234-26-6482

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