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PM2.5(微小粒子状物質)について

更新日:2016年10月1日

PM2.5(微小粒子状物質)とは

PM2.5(微小粒子状物質)とは、大気中に浮遊する直径2.5マイクロメートル(2.5ミリメートルの千分の1)以下の粒子状物質です。
PM2.5は粒径が小さいため、肺の奥まで入りやすく、肺がん、呼吸器系及び循環器系へ影響を与えることが懸念されています。

PM2.5の環境基準について

PM2.5の環境基準は、環境省告示で1年平均値が一立方メートルあたり15マイクログラム以下であり、かつ、1日平均値が一立方メートルあたり35マイクログラム以下であることとなっています。

酒田市の測定状況について

PM2.5の測定については、山形県が県内13箇所で実施しており、その内、酒田市では1箇所(若浜局)で測定されております。
※平成26年3月25日までは光ヶ丘局で測定していましたが、PM2.5測定器の移設により、平成26年3月28日から若浜局での測定となっております。
測定結果は山形県のホームページで公表されており、現在の状況を常時リアルタイムで確認することができます。
また、携帯電話からも山形県のホームページで、現在の状況をリアルタイムで確認することができます。

※山形県内の測定結果については、こちらをご覧ください。

環境省が示した注意喚起の指針

環境省は、注意喚起のための暫定的な指針となる値を、日平均値で一立方メートルあたり70マイクログラムを超える値としております。
午前5時、6時、7時の1時間値の平均が一立方メートルあたり85マイクログラムを超えた場合、または午前5時から12時までの1時間値の平均値が一立方メートルあたり80マイクログラムを超えた場合に注意喚起を行うものとしております。

注意喚起がなされた場合の注意点

  • 屋外での長時間の激しい運動や、不要不急の外出をできるだけ減らしてください。
  • 屋内においても換気や窓の開閉を必要最小限にしてください。
  • 外出する際は、マスクの着用をおすすめします。医療用や産業用の高性能な防じんマスクがより効果的です。
  • 呼吸器系や循環器系の疾患を有する方、小児、高齢者などは、体調の変化に注意して行動してください。
  • テレビ、ラジオ等のマスメディアの情報を、注意して確認するようにしてください

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お問い合わせ

市民部 環境衛生課 環境保全係
〒998-0104 酒田市広栄町三丁目133
電話:0234-31-0933 ファックス:0234-31-0932

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