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土地取り引きに関する手続き

更新日:2022年3月15日

土地取引には届出が必要です

本市内で一定規模以上の面積の土地の売買等を行うときは、以下の届出が必要になります。

オンラインフォームでの申請ができます

令和3年7月12日(月曜)より、オンラインフォームで届出ができるようになりました。
これにより、以下のことが可能になります。

  • オンラインフォームで直接入力が可能で、様式をダウンロードして作成する必要がなくなる!
  • 紙ベースで印刷して持参または郵送する必要がなくなる!
  • それぞれの届出が必要な場合、重複する添付資料は一度の提出でOK!

※引き続き、直接持参、郵送、メールでの送付も受け付けします。
※どの方法での届出も、届出した場合に電話等で確認の連絡をお願いします。

オンラインフォームはこちらから
〇契約前:酒田市土地利用対策要綱に基づく届出/公拡法に基づく届出
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。オンライン申請フォームはこちら(外部サイト)

〇契約後:国土法に基づく届出
国土法の届出オンラインフォームについては、酒田市土地利用対策要綱/公拡法の届出をすると自動送信される確認メール内のURLから国土法の届出に進むことができます。
酒田市土地利用対策要綱/公拡法でご入力いただいた内容や添付資料が転記されているので、重複する内容の入力を省略できます。

オンラインフォームについて不明点や質問等ございましたら、お気軽にお問合せください。

押印についてのお知らせ

以下の届出について、令和3年1月1日より押印は不要になりました。
なお、当分の間は、押印のある届出書についても受け付けます。

契約前の届出

酒田市土地利用対策要綱による届出

本市内で1千平方メートル以上の土地の売買等を行うときは、取引の当事者(売買の場合は原則として買主)は、「酒田市土地利用対策要綱」により市長への届出が必要です。3週間前までに提出をお願いいたします。

届出書ダウンロード

公有地の拡大の推進に関する法律による届出

本市内で次のいずれかに該当する土地の売買等を行うときは、土地の所有者(売買の場合は売主)は、「公有地の拡大の推進に関する法律」により、契約を結ぶ3週間前までに市長への届出が必要です。

  1. 都市計画施設の区域内に所在する土地又は、各法で決定又は指定された道路・公園・河川等の区域内に所在する土地で2百平方メートル以上の土地(平成24年4月1日より用途地域における届出が必要な土地の面積が百平方メートル以上から2百平方メートル以上に緩和されました。)
  2. 一定面積以上の土地
    (市街化区域:5千平方メートル以上)
    (八幡都市計画区域:1万平方メートル以上)

届出書ダウンロード

契約後の届出

国土利用計画法による届出

本市内で次の土地の売買等を行ったときは、土地の権利取得者(売買の場合は買主)は、「国土利用計画法」により、契約をした日から2週間以内に市長への届出が必要です。

  1. 一定面積以上の土地
    (市街化区域:2千平方メートル以上)
    (市街化調整区域及び八幡都市計画区域:5千平方メートル以上)
    (都市計画区域外:1万平方メートル以上)

届出書ダウンロード

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お問い合わせ

企画部 都市デザイン課 都市計画係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5746 ファックス:0234-26-6482

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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