更新日:2025年6月25日
本市内で一定規模以上の面積の土地の売買等を行うときは、以下の届出が必要になります。
令和3年7月12日(月曜)より、オンラインフォームで届出ができるようになりました。
これにより、以下のことが可能になります。
※引き続き、直接持参、郵送、メールでの送付も受け付けします。
※どの方法での届出も、届出した場合に電話等で確認の連絡をお願いします。
▼オンラインフォームはこちらから
〇契約前:酒田市土地利用対策要綱に基づく届出/公拡法に基づく届出オンライン申請フォームはこちら(外部サイト)
〇契約後:国土法に基づく届出
国土法の届出オンラインフォームについては、酒田市土地利用対策要綱/公拡法の届出をすると自動送信される確認メール内のURLから国土法の届出に進むことができます。
酒田市土地利用対策要綱/公拡法でご入力いただいた内容や添付資料が転記されているので、重複する内容の入力を省略できます。
オンラインフォームについて不明点や質問等ございましたら、お気軽にお問合せください。
以下の届出について、令和3年1月1日より押印は不要になりました。
なお、当分の間は、押印のある届出書についても受け付けます。
本市内で1千平方メートル以上の土地の売買等を行うときは、取引の当事者(売買の場合は原則として買主)は、「酒田市土地利用対策要綱」により市長への届出が必要です。3週間前までに提出をお願いいたします。
本市内で次のいずれかに該当する土地の売買等を行うときは、土地の所有者(売買の場合は売主)は、「公有地の拡大の推進に関する法律」により、契約を結ぶ3週間前までに市長への届出が必要です。
本市内で次の土地の売買等を行ったときは、土地の権利取得者(売買の場合は買主)は、「国土利用計画法」により、契約をした日から2週間以内に市長への届出が必要です。
★令和7年7月1日以降に届出を行う場合、新様式での提出が必要になります。
国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第42条)が令和7年4月1日に公布され、同年7月1日から施行されます。
これに伴い、令和7年7月1日以降に提出する土地売買等届出書については、新しい様式を使用していただく必要があります。
届出にかかる契約が令和7年6月30日以前に行われていても、提出が7月1日以降であれば、新しい様式での提出が必要ですので、ご注意ください。
令和7年6月30日までに提出する土地売買等届出書は、従前の様式をご使用ください。
・はじめに「マニュアル」シートをご覧になってから、「入力フォーム」シートで記入を行ってください。
・「入力フォーム」シートの[必須]と判定されている項目がすべて[入力済]になったことを確認してから、「添付書類一覧」で[必須]と判定されている書類を確認してください。
※PDF版をダウンロードしてご活用いただくことも可能ですが、エラーチェック等の入力アシスト機能がついているエクセル版のご利用がおすすめです。
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企画部 都市デザイン課 都市計画係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5746 ファックス:0234-26-6482