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2.開発行為とは

更新日:2016年10月1日

建築物(※1)の建築又は特定工作物(※2)の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。土地区画形質の変更には、次のようなものが該当します。
(1)切土、盛土又は整地により、土地に対して物理力を行使する行為(このことは、あくまで土地への直接的な物理力の行使をいい、植裁やへいの設置撤去、建築物の建築にかかる基礎工事といった行為は「土地の区画形質の変更」には該当しません)。
(2)農地等宅地以外の土地を宅地とする行為
(3)道路を新たに設けることなどにより、従前の土地の区画を変更する行為
※1建築物とは、建築基準法第2条第1号に定義されているものをいいます。
※2特定工作物とは次のものをいいます。

第1種特定工作物

  • コンクリートプラント
  • アスファルトプラント
  • クラッシャープラント
  • 危険物の貯蔵又は処理に供する工作物

第2種特定工作物

  • ゴルフコース
  • 1ヘクタール以上の運動・レジャー施設である工作物(野球場、テニスコート、陸上競技場、遊園地、動物園、観光植物園等)
  • 1ヘクタール以上の墓園

お問い合わせ

企画部 都市デザイン課 都市計画係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5746 ファックス:0234-26-6482

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