住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
更新日:2022年5月1日
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
国の経済対策に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が速やかに生活や暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の支給を行います。
酒田市では、以下のとおり支給を実施します。詳細が決定していない部分については、決定次第随時情報を更新します。
支給対象となる世帯
次の1、または2のいずれかに該当する世帯
※住民税均等割が課税されている方の被扶養者のみからなる世帯を除きます。
1.住民税非課税世帯
令和3年12月10日(基準日)において酒田市の住民基本台帳に記載されている世帯で、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
2.家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の収入が大幅に減少し、1.の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は対象外です)。
支給額
1世帯当たり10万円(住民税非課税世帯、家計急変世帯問わず受給は1世帯につき1回限り)
手続きの方法
1.住民税非課税世帯
- 対象となる世帯には、2月10日以降順次、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を送付します。必要事項を記載し、同封の返信用封筒で返送してください。
- 令和3年度市・県民税の課税状況を確認できない世帯には、2月21日以降順次、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)」を送付します。支給要件に該当する場合は、必要事項を記載し、同封の返信用封筒で返送してください。
2.家計急変世帯
申請できる世帯
令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和3年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税非課税相当となった世帯の方
※世帯全員が、住民税が課税されている他の親族の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は対象外となります。
※住民税非課税世帯への給付金を受給された世帯は対象になりません。
「住民税非課税相当」の判定方法
- 令和3年1月から令和4年9月までの任意の1か月の収入を12倍した合計額で判定します。
- 収入の種類は、給与、事業、不動産、公的年金の4種類です。
※非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
※非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の表をご確認ください。
※収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。この場合は、令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しで判定します。
- 申請時点の世帯状況で、令和3年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
※一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
※基準日(令和3年12月10日)に同一世帯だった親族が基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。
扶養している親族の状況 |
収入限度額 |
所得限度額 |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 |
94万円以下 |
39万円以下 |
配偶者・扶養親族(1名)を |
140万円以下 |
85万円以下 |
配偶者・扶養親族(計2名)を |
173.6万円未満 |
114万円以下 |
配偶者・扶養親族(計3名)を |
216万円未満 |
143万円以下 |
配偶者・扶養親族(計4名)を |
257.2万円未満 |
172万円以下 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 |
204.4万円未満 |
135万円以下 |
申請方法
給付金の受給には申請が必要です。
要件を満たす方は、令和4年2月21日から令和4年9月30日までに市役所1階福祉企画課または各総合支所健康福祉係へ書類を提出してください。
※申請書類は下記リンクよりダウンロードできます。
郵送を希望される方は、酒田市福祉企画課へご連絡ください。
提出書類
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用)
簡易な収入(所得)見込額の申立書(記入例)(PDF:438KB)
- 申請・請求者本人確認書類のコピー
- 受取口座を確認できる書類のコピー
※通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分が必要です。
- 「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した、任意の1か月の収入の状況を確認できる書類または令和3年中の収入の見込額のコピー
任意の1か月の収入:申立書に記載した月の給与明細
令和3年中の収入:令和3年分の源泉徴収票、確定申告書
内閣府コールセンター(制度についての問合わせ先)
電話番号:0120‐526‐145
受付時間:午前9時から午後8時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
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お問い合わせ
健康福祉部 福祉企画課 総合政策係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5424 ファックス:0234-26-5796
