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国民健康保険被保険者証について

更新日:2018年9月4日

国民健康保険被保険者証

国民健康保険被保険者証(保険証)は、国保に加入している証明書であり、医療機関を受診するときに必要となるものです。保険証は1人に1枚交付されます。紛失しないよう、大切に保管してください。
平成30年8月1日から、保険証と70歳から74歳の方の高齢受給者証が1枚のカードになりました。
これまで高齢受給者証を交付されていた方は、保険証に負担割合等が記載されておりますのでご確認ください。

記載内容をご確認ください

氏名、生年月日、住所、有効期限などに誤りがないか確認してください。

注意事項

  • 医療機関を受診される際は、必ず保険証を医療機関の窓口に提示しましょう。
  • 被保険者の資格がなくなったときは、直ちに保険証を市に返してください。
  • 世帯内に異動があったときなどは14日以内に届け出て、再交付を受けましょう。
  • 紛失したり破れたりした場合は、国保の窓口で再交付を受けてください。
  • 保険証の貸し借りはできません。不正使用すると法律で罰せられます。

国民健康保険税を滞納した場合

特別な事情がないのに保険税を滞納した場合、保険証を返還していただくことがあります。また、特別な事情がないのに納期限から1年間経過しても保険税を滞納している場合、保険証を返還していただきます。

臓器提供の意思表示について

臓器移植に関する法律の改正により、移植医療に対する理解を深めていただくことができるよう、保険証の裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」が設けられました。

なお、「臓器提供に関する意思表示欄」を記入した後に貼り付ける「個人情報保護シール」が保険証の台紙に付属していますが、はがれにくい場合がありますので、ゆっくりとはがしていただきますようお願いいたします。

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お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 国保係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5727 ファックス:0234-26-5796

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