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国民健康保険の最新情報

更新日:2024年1月31日

国保の最新情報をみなさんに

国民健康保険被保険者証(保険証)の更新について

毎年7月は国民健康保険被保険者証(保険証)や各種医療証の切り替え時期です。
更新の対象となる世帯には、世帯主の方へ加入者全員分の保険証を、7月下旬にお送りしております。
詳しくは国保さかた7月1日号をご覧ください。

郵送による国民健康保険の手続き

国民健康保険に関する手続きの一部を郵送で受付しています。

医療費通知をお送りします

酒田市では、国民健康保険に加入している皆さんに、年6回(5月、7月、9月、11月、1月、2月)治療にかかった医療費をお知らせしています。ご自身やご家族の受診状況をふり返り、健康づくりや、病気の早期発見・早期治療を心がけましょう。

限度額適用(減額)認定証の更新手続きについて

8月以降、入院や高額な外来診療のために限度額適用(減額)認定証が必要な方は、新たに申請が必要になります。
令和5年7月31日まで有効の限度額適用(減額)認定証をお持ちの方には、7月中旬までに案内通知をお送りしますので、内容をご確認のうえ、更新手続きを行ってください。

8月以降に入院や高額な外来診療を受ける予定のない方は、手続きの必要はありません。世帯に前年中の所得未申告の方がいると認定証を更新することができません。忘れずに申告してください。

国民健康保険税の税率が改正されます

改正内容

医療分・支援分の税率を引き下げ、介護分と合わせた改正後の税率は、全加入者平均で約2.74%の引き下げとなります。(所得の状況などにより、平均の引き下げ率等とは異なる場合があります。)
令和2年度、3年度、令和4年度に引き続き4年連続の引き下げです。

令和5年度の国保税の税率

医療分:国民健康保険の費用にあてられます。加入者全員に課されます。

  1. 所得割額:(令和4年中総所得-基礎控除43万円)×5.7%
  2. 均等割額:世帯内の加入者数×18,700円
  3. 平等割額:1世帯当たり13,900円

支援金等分:後期高齢者医療制度の運営支援にあてられます。加入者全員に課されます。

  1. 所得割額:(令和4年中総所得-基礎控除43万円)×2.2%
  2. 均等割額:世帯内の加入者数×8,200円
  3. 平等割額:1世帯当たり6,000円

介護分:介護保険制度の運営にあてられます。40歳から65歳未満の加入者に課されます。(変更なし)

  1. 所得割額:(令和4年中総所得-基礎控除43万円)×2.3%
  2. 均等割額:世帯内の加入者数×10,600円
  3. 平等割額:1世帯当たり5,700円

令和5年度改正内容の新旧対照表(年額)

医療分
改正前 改正後 比較
所得割 5.9% 5.7% △0.2%
均等割 19,200円 18,700円 △500円
平均割 14,200円 13,900円 △300円

後期高齢者支援金分
改正前 改正後 比較
所得割 2.4% 2.2% △0.2%
均等割 8,400円 8,200円 △200円
平均割 6,200円 6,000円 △200円

介護分
改正前 改正後 比較
所得割 2.3% 2.3% 変更なし
均等割 10,600円 10,600円 変更なし
平等割 5,700円 5,700円 変更なし

※国民健康保険税は医療分と後期高齢者支援金等分と介護分をあわせて算定します。

国民健康保険の脱退手続きについて

国民健康保険は会社の健康保険に加入しても自動的に脱退とならないため、届出が必要です。国民健康保険を脱退する届出が遅れると、健康保険料と国民健康保険税が二重に請求される場合がありますので、早めの手続きをお願いします。
窓口での届出が難しい場合には、郵送による届出も受け付けています。

国民健康保険の加入・脱退

郵送による国民健康保険の手続き

国民健康保険広報紙「国保さかた」

令和6年2月1日号を発行しました。

保険者協議会共同広報キャンペーンについて

山形県保険者協議会は、山形県内の医療保険者が連携・協力し、被保険者等の健康保持、増進を図るための活動を行っています。
酒田市でも、同一テーマによる一斉広報活動に協力しています。

脂質異常症って知っていますか?!

脂質異常症は自覚症状がありません。大切なのは予防です。食事のバランスを整えましょう。

あん摩マッサージ等の受領委任制度の導入について

はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の申請を行う「受領委任制度」が導入されました。酒田市国民健康保険では、平成31年1月1日より受領委任の取扱いを開始しました。受領委任の取扱いを希望される施術者(所)の方は、地方厚生(支)局への申請が必要です。

なお、制度への参加やその時期については、各保険者により異なりますのでご注意ください。制度に参加する保険者については、参加する1ヶ月前までに厚生労働省のホームページに掲載されます。

詳細については下記のチラシをご覧ください。

訪問健康指導(電話による健康指導)を実施しています

みなさまの健康づくりのため、訪問健康指導員が対象者のご家庭にお電話し、健康指導を実施しています。

対象となる方

酒田市国民健康保険に新たに加入された方や人間ドックを受診された方

電話する時期・時間

時期は、5月から11月頃まで
時間は、お一人あたり10分から15分ほどを予定しています。

訪問健康指導員について

訪問健康指導員は看護師や保健師の資格を有しており、みなさまが受診した健康診査や人間ドックの結果を把握しております。
健康に不安がある方だけではなく、健康診断の結果や見方がよくわからない方や、どのように健康に気を付けたらよいかわからない方に、健康診査や人間ドックの結果を踏まえたアドバイスや、食生活の見直し、生活習慣の改善など多岐にわたってお話させていただきます。
ご家族等の健康に不安がある方なども気軽にご相談ください。

データヘルス計画(第2期)及び特定健診等実施計画(第3期)の中間評価を行いました

平成30年度から令和5年度の6年間を計画期間とするデータヘルス計画(第2期)及び特定健診等実施計画(第3期)について、中間評価を実施いたしました。

特定健診等実施計画(第3期)を策定しました

酒田市国民健康保険における特定健診・特定保健指導を実施するため、平成30年度から令和5年度までの6年間を計画期間とした実施計画(第3期)を策定いたしました。

酒田市国民健康保険データヘルス計画〔第2期〕(保健事業実施計画)を策定しました

データヘルス計画(保健事業実施計画)は、健診・診療報酬明細書(レセプト)情報等の分析に基づき、PDCAサイクルに沿って、保健事業を効率的・効果的に実施するための計画です。
健康・医療情報を活用・分析して、効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るために、平成30年度から令和5年度までの6年間を計画期間としたデータヘルス計画(第2期)を策定いたしました。

平成30年4月1日から靴型装具の療養費支給申請の添付書類が変わりました

平成30年4月1日から、国民健康保険の靴型装具の療養費申請に際しては、当該装具の写真添付が必要となりました。

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険証
  2. 認印
  3. 医師の診断書
  4. 装具の領収書
  5. 当該装具の写真
  6. 金融機関の通帳
  • 写真の撮影者は、被保険者本人、家族、義肢装具士、事業者等いずれの方でもかまいません。

入院時の食事代が変わりました

入院時の食事代は、医療費とは別に1食あたりの標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担することになっています。
平成30年4月より、以下のように変わりました。

食事代

区分

条件

1食あたり標準負担額

一般世帯

以下のいずれにも該当しない世帯

360円から460円

住民税非課税世帯

過去1年間の入院期間が90日以内

210円

住民税非課税世帯

過去1年間の入院期間が91日以上

160円

住民税非課税世帯

70歳以上75歳未満で、かつ、世帯主と国保加入者の所得が0円の世帯

100円

※住民税非課税世帯、指定患者、小児慢性特定疾病児童等については変更ありません。

医療療養病床に入院した時の居住費が変わりました

平成30年4月より、65歳以上の方が「医療療養病床」に入院した時の居住費(光熱水費相当額)が以下のように変わりました。

医療療養病床に入院した時の居住費
医療区分 居住費(1日につき)
医療区分1(※1) 370円
医療区分2・3(※2)

200円から370円

難病患者 なし

(※1)…2・3以外の者
(※2)…医療の必要性の高い者

平成30年4月から国民健康保険制度が変わりました

平成27年5月の国民健康保険法の改正により、国民健康保険制度の安定化のために、平成30年度から、都道府県が市町村とともに国保の運営を担うことになりました。
都道府県は、財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担うことになりました。
市町村は、資格管理(国保の加入・脱退の届出や被保険者証の発行など)、保険給付、国保税率の決定、国保税の賦課・徴収、保健事業などを引き続き担うことになりました。
なお、国保の各種申請・届出窓口は、これまでと同様に市国保年金課及び各総合支所地域振興課になります。

運営の在り方

  • 都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う
  • 都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化
  • 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進
都道府県と市町村の主な役割
項目 都道府県 市町村

財政運営

財政運営の責任主体

  • 市町村ごとの国保事業費納付金を決定
  • 財政安定化基金の設置と運営
  • 国保事業費納付金を都道府県に納付

資格管理

  • 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進
  • 資格の管理
  • 被保険者証等の発行

国保税の決定
賦課、徴収

  • 標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定し公表
  • 標準保険料率等を参考に国保税率を決定
  • 国保税の賦課と徴収

保険給付

  • 給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い
  • 市町村が行った保険給付の点検
  • 保険給付の決定
  • 窓口負担減免等

保健事業

  • 市町村に対し、必要な助言や支援
  • 保健事業の実施

全国健康保険協会山形支部(協会けんぽ山形支部)と「健康づくり包括協定」を締結しました

平成28年6月20日に、酒田市と全国健康保険協会山形支部(協会けんぽ山形支部)は、相互に連携・協力して、酒田市民の健康づくりの推進に向けた取り組みを通じて、市民のより一層の健康的な生活の実現を図るために協定を締結しました。
協定の締結により、連携したがん検診や特定健診等の広報及び実施による受診率の向上や、各種データの共有による効果的な保健事業の展開など、さまざまな効果が期待されます。

連携・協力事項

(1)がん検診及び特定健診等の受診促進に関すること
(2)健診結果や医療費情報等の統計データの共有に関すること
(3)重症化予防に関すること
(4)歯と口腔の健康づくりの推進に関すること
(5)その他市民の健康づくりの推進に向けた取り組みに関し、必要な事項に関すること

健康づくり包括協定調印式の画像
健康づくり包括協定調印式にて

個人番号(マイナンバー)の利用が始まりました

平成28年1月から国民健康保険の主な手続き(申請、届出)において、申請書等に個人番号(マイナンバー)の記入が必要になりました。その際に、マイナンバーが記載された書類(通知カード等)による「番号確認」と、手続きを行う方の運転免許証等による「本人確認」が法律で義務付けられています。
下記の手続きを行う際は、本人確認用の個人番号カードまたは身分証明書等をご持参ください。

主な手続き

  • 国民健康保険異動届(国保の加入・脱退の手続き)
  • 被保険者証、高齢受給者証の再交付
  • 学生用保険証の交付
  • 限度額適用認定証等の申請
  • 療養費の支給申請
  • 高額療養費の支給申請
  • 高額介護合算療養費の支給申請
  • 第三者行為による被害届

番号確認及び本人確認に必要なもの

次の1から3のいずれかの方法により、番号確認及び本人確認を行います。

  1. 「番号確認及び本人確認」個人番号カード(顔写真が付いている)
  2. 「番号確認」通知カードと「本人確認」顔写真付き身分証明(運転免許証、パスポートなど)
  3. 「番号確認」通知カードと「本人確認」健康保険証や年金手帳など2点

「ジェネリック医薬品希望カード」をご活用ください

ジェネリック医薬品を希望される方のために、「ジェネリック医薬品希望カード」を作成しました。
プリントアウトしてから点線に沿って切り取り、診察券や保険証と一緒に医療機関の窓口にご提示ください。

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お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 国保係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5727 ファックス:0234-26-5796

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