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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。

更新日:2024年3月8日

令和3年10月20日より、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。(ただし、オンライン資格確認に対応している医療機関や薬局に限ります)。健康保険証としての利用には、事前の登録が必要です。なお、現在お持ちの健康保険証も、これまで通りお使いいただけます。

医療機関等での利用方法

医療機関や薬局の受付窓口に設置されているカードリーダーに、事前登録済みのマイナンバーカードをピッとかざすことで、医療保険の資格を確認することができます。その後、カードの顔写真を機器または職員が目視で確認します。
カードリーダーでは、ICチップの中の「電子証明書」を使って確認するため、医療機関や薬局の受付窓口で12桁のマイナンバーを取り扱うことはありません。また、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられたり、ICチップに受診歴や薬剤情報などの個人情報が記録されることもありません。

事前登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前の登録が必要です。事前登録には、以下の方法があります。

(1)セブン銀行ATMで登録

セブンイレブンに設置されているセブン銀行ATMで、保険証利用の申し込みができます。パソコンやスマートフォンをお持ちでない方、お持ちのスマートフォンがマイナポータルAPアプリ(申し込みに必要な専用アプリ)に対応していない方でも、簡単に申し込むことができます。

(2)マイナポータルで登録

Webサイト「マイナポータル」上でも、保険証利用の申し込みができます。申し込みには、マイナンバーカード読み取りに対応しているスマートフォンまたはパソコンとICカードリーダーが必要です。


マイナポータルはこちらからもご覧いただけます

(3)医療機関や薬局で登録

顔認証付きカードリーダーを設置している医療機関や薬局でも、マイナンバーカードの保険証利用の登録ができます。

マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関

マイナンバーカードを保険証として使用できるホームページや薬局は、厚生労働省ホームページや民間の検索サイトで確認することができます。

こんなメリットがあります

  • 就職や転職、引っ越しなどで保険証が変わった場合でも、新しい保険証の発行を待たずに受診できます。(※保険者への届出は引き続き必要です。
  • 限度額認定証などの書類を持参する必要がありません。(ただし、各種医療証など引き続き持参が必要なものもあります。)
  • 自分の薬剤情報や特定健診の情報を、マイナポータル上でいつでも確認することができるようになります。
  • 患者が同意すれば、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、薬剤師が薬剤情報を確認することができ、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能になります。
  • 医療機関等の領収書がなくてもマイナポータルを通じて医療費控除の確定申告ができるようになります。
  • メリットについては、以下の動画やリーフレットもご覧ください。

お問い合わせ先

マイナンバーカード総合フリーダイヤル:0120-95-0178
(平日9時30分~20時00分、土日祝9時30分~17時30分※年末年始を除く)

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お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 国保係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5727 ファックス:0234-26-5796

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