第三者行為による被害届
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更新日:2020年4月21日
交通事故などで病院にかかったら、第三者行為による被害届を提出しましょう
国民健康保険の加入者が、交通事故や、他人(第三者)の行為によって、けが・病気になり健康保険証を使う場合は、示談をする前に「第三者行為による被害届」が必要です。
届出は、速やかに必要書類を添えて、酒田市国保年金課に提出してください。
すぐに提出できない場合は、まず電話でご連絡ください。
届出が必要な例
- 交通事故
- けんか
- 他人の犬に咬まれた など
- 自損事故(自損事故は第三者行為になりませんが、健康保険証を使う場合は届出が必要となっています)
飲酒運転や無免許運転による負傷などの悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりませんし、労災(業務上や通勤途上での事故)保険の給付対象となるものは、国民健康保険は使えません。
※損害賠償請求権の代位取得
「第三者行為による被害届」を提出して、国民健康保険で治療を受けた場合は、本来加害者が支払うべき治療費を酒田市国民健康保険が負担することになりますので。後日、酒田市国民健康保険がその金額を限度に加害者へ請求します。
つまり、被害者(被保険者・被扶養者)が持つ、加害者に対する損害賠償請求権が酒田市国民健康保険に移ることになります。これを「損害賠償請求権の代位取得」と言います。
届出に必要なもの
- 保険証
- 印かん
- 交通事故証明書(人身事故のもの)
届出の窓口
市役所国保年金課国保係
各総合支所地域振興課市民係
各種申請書のダウンロードはこちら
示談するときは、連絡お願いします
相手に過失があるにも関わらず、国民健康保険で療養中に「国民健康保険で治療を受けるから治療費等はいらない」「今後の治療費等は請求しない」等の内容の示談をした場合は、その日以降、損害賠償請求権を破棄したこととなり、国民健康保険で治療を受けることはできなくなる場合がありますので、示談するときには、酒田市国保年金課までご連絡ください。
損害保険会社、医療機関のご担当者様へお願い(PDF:84KB)
お問い合わせ
市役所国保年金課国保係 電話:0234-26-5727
八幡総合支所地域振興課市民係 電話:0234-64-3112
松山総合支所地域振興課市民係 電話:0234-62-2611
平田総合支所地域振興課市民係 電話:0234-52-3913
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