このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

特定疾病療養受療証

更新日:2023年6月28日

高額な治療を長期間継続して行う必要があり、下記に該当する人は、「特定疾病療養受療証」(以下受療証)を病院の窓口に提示すれば、月々の医療費の自己負担額を一定の金額までに抑えることができます。
受療証の交付には申請が必要です。

該当する方及び自己負担額

先天性血液凝固因子障害の一部(いわゆる血友病)

月額10,000円

人工透析が必要な慢性腎不全

月額10,000円(70歳未満かつ基礎控除後の所得が600万円超の世帯は月額20,000円)

血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

月額10,000円

交付申請について

必要なもの

  1. 国民健康保険証
  2. 認定申請書(「医師の意見欄」については、主治医の先生に記入を依頼してください。)

各種申請書のダウンロードはこちら

申請の窓口

市役所国保年金課国保係
各総合支所市民係

有効期限について

70歳未満で、人工透析が必要な慢性腎不全に該当する方の受療証の有効期限は、健康保険証と同日です。期限日以降の受療証は、郵送にて交付いたします。更新のお手続きは不要です。

その他の疾病に該当する方及び70歳以上の方の受療証には、有効期限はありません。

ただし、75歳の誕生日以降は後期高齢者医療制度に移行するため、国民健康保険の受療証は使用できません。社会保険等に加入した場合も、国民健康保険の受療証は使用できなくなります。現在加入中の健康保険に改めて申請してください。

お問い合わせ

市役所国保年金課国保係 電話:0234-26-5727
八幡総合支所市民係 電話:0234-64-3112
松山総合支所市民係 電話:0234-62-2611
平田総合支所市民係 電話:0234-52-3913

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 国保係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5727 ファックス:0234-26-5796

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


サブナビゲーションここから

お気に入り

編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで
以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る