付加年金制度
更新日:2022年3月9日
付加年金制度について
国民年金の一般保険料に加えて付加保険料(月額400円)を納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
付加年金の年金額は、「200円×付加保険料納付月数」となります。
納めることができる方
国民年金第1号被保険者
任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)
付加保険料の月額
400円
付加保険料の納め方
付加保険料は申出した月分から納めていただくことになります。
- 月々の保険料を納付書で納める場合
申し込み後に送付される付加保険料込みの納付書でお近くの金融機関やコンビニエンスストア等で納めてください。
- 国民年金保険料を前納で納付済みの場合
申し込み後に送付される付加保険料の納付書でお近くの金融機関やコンビニエンスストア等で納めてください。
- 月々の保険料を口座振替(クレジット)で納める場合
ご指定の口座から、付加保険料込みの金額が引き落とされます。
ただし、金融機関等への手続きの関係で、申出後1か月から2か月は付加保険料の納付書でお近くの金融機関やコンビニエンスストア等で納めていただく場合もあります。
付加年金額
付加年金額(年額)は「200円×付加保険料納付月数」で計算し、2年以上受け取ると支払った付加保険料以上の年金が受け取れます。
例えば、20歳から60歳までの40年間付加保険料を納めていた場合
200円×480月(40年)=96,000円(年額)が付加年金として老齢基礎年金に上乗せされます。
お申し込み先
酒田市国保年金課(市役所1階10番窓口)もしくは鶴岡年金事務所(鶴岡市錦町21番12号 電話:0235-23-5040)
必要書類
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・基礎年金番号のわかるもの、もしくはマイナンバーのわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーカード等)
注意事項
・付加保険料の納付は、申出月からの開始となります。
・付加保険料の納期限は、翌月末日と定められています。
・納期限を経過した場合でも、納期限から2年間は付加保険料を納めることができます。
・付加保険料の納付を止める場合は手続きがが必要です。
・国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。
お問い合わせ
健康福祉部 国保年金課 国民年金係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5728 ファックス:0234-22-6466
