学生納付特例制度
更新日:2018年3月15日
学生の方で、被保険者本人の前年の所得が118万円以下の場合、申請して認められると在学期間中の保険料を後から納めることができる制度です。
対象となる方
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限が1年以上の過程)に在学する20歳以上の学生等。
- 初めて申請する方の場合
国保年金課国民年金係(市役所1階10番窓口)、または各総合支所地域振興課国民年金窓口へ申請してください。
- すでに学生納付特例の承認を受けていて、翌年度も同一の学校に在学する方が申請する場合
(※同一の学校に引き続き在学する方の手続きが簡素化されます。)
毎年3月下旬に日本年金機構から、ハガキ形式の学生納付特例申請書が送付されますので、氏名等の必要事項を記入の上、ポストへ投函してください。
初めて申請する場合において必要なもの
- 年金手帳またはマイナンバーのわかるもの(本人確認が必要です)
- 印鑑
- 学生証の表裏の写しまたは在学証明書等、学生等であることを証明する書類
本人以外の方が代理で申請する場合
- 代理で申請する方の本人確認ができるもの(運転免許証や健康保険証等)
- 同一世帯以外の方が代理で申請する場合は、委任状
- 印鑑
前年に所得がある場合のみ必要です。
- 失業された方は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証等
- 転入された方は、所得証明、源泉徴収票、確定申告書の写し等が必要になる場合があります。
- 天災・倒産・事業廃止等で申請される場合はご相談ください。
学生納付特例制度のポイント
- 申請は毎年必要です。承認期間は4月から翌年3月までとなります。
平成26年4月から、免除申請のできる期間が過去2年間に拡大されました。 - 目安として、申請日の2年1ヶ月前の保険料まで遡って申請できます。
- 通常の保険料免除制度の場合は、世帯主の所得も含めて保険料免除の対象となるか判定いたしますが、学生納付特例はご本人の所得のみで判定することになります。
※学生の方は、学生納付特例制度のみご利用いただけます。 - 学生納付特例期間については、将来受け取る老齢基礎年金の受給資格期間としては反映されますが、追納(保険料をさかのぼって納付すること)しないと年金額の計算には反映されません。
将来、満額の年金を受け取るためにも追納することをおすすめします。なお、追納できる期間は10年間ですが、承認を受けた年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
お問い合わせ
健康福祉部 国保年金課 国民年金係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5728 ファックス:0234-22-6466
