国民年金保険料免除制度
更新日:2020年4月6日
所得が少ないなどの理由で納められない方のために、4段階の保険料免除制度があります。
国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合は、保険料免除制度をご利用ください。
学生以外の方で、申請者本人・配偶者・世帯主の前年所得額が一定額以下の場合等、申請して認められると保険料の納付が免除となります。
(免除を受けた期間は、将来の老齢基礎年金額を計算する際、全額納付した場合に比べて少なくなります。)
区分 | 免除される額 | 一部納付額 | 年金額の計算 ( )内は平成21年3月以前 |
---|---|---|---|
全額免除 | 16,540円 |
なし | 2分の1(3分の1) |
4分の3免除 | 12,400円 |
4,140円 | 8分の5(2分の1) |
半額免除 | 8,270円 |
8,270円 | 4分の3(3分の2) |
4分の1免除 | 4,130円 |
12,410円 | 8分の7(6分の5) |
区分 | 免除される額 | 一部納付額 | 年金額の計算 ( )内は平成21年3月以前 |
---|---|---|---|
全額免除 | 16,410円 | なし | 2分の1(3分の1) |
4分の3免除 | 12,310円 | 4,100円 | 8分の5(2分の1) |
半額免除 | 8,200円 | 8,210円 | 4分の3(3分の2) |
4分の1免除 | 4,100円 | 12,310円 | 8分の7(6分の5) |
区分 | 免除される額 | 一部納付額 | 年金額の計算 ( )内は平成21年3月以前 |
---|---|---|---|
全額免除 | 16,340円 | なし | 2分の1(3分の1) |
4分の3免除 | 12,250円 | 4,090円 | 8分の5(2分の1) |
半額免除 | 8,170円 | 8,170円 | 4分の3(3分の2) |
4分の1面免除 | 4,080円 | 12,260円 | 8分の7(6分の5) |
※「年金額の計算」で表示している数字は、保険料(月額)全額納付と比較した、将来の受給の割合です。
- 平成26年4月から、免除申請のできる期間が過去2年間に拡大されました。
目安として、申請日の2年1か月前の保険料まで遡って申請できます。
- 一部免除(納付)の場合は、一部納付額を納付されなかった場合、一部免除が無効(未納と同様)となります。
そのため、将来の老齢基礎年金額に反映されず、また、万が一、病気やけが等で障がいの状態になった時の障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合があります。
免除申請の対象となる方
- 前年所得(収入)額が、定められた基準以下の方(次項参照)
- 障がい者または寡婦で、前年の所得額が125万円以下の方
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
- 失業、倒産、火災、天災等により保険料を納めることが困難な方
全額免除及び一部免除(納付)の対象となる所得基準
- 原則として前年の所得額によって免除になるかが決まります。
- 所得は申請者本人だけでなく、配偶者や世帯主も各段階の基準に該当していることが必要です。
(申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。)
全額免除・・・(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除・・・78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除・・・118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除・・・158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
手続きの仕方
国保年金課国民年金係(市役所1階10番窓口)、または各総合支所地域振興課国民年金窓口へ申請してください。
必要なもの
- 年金手帳またはマイナンバーのわかるもの(本人確認が必要です)
- 印鑑
- 失業された方は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証等
- 転入された方は、所得証明、源泉徴収票、確定申告書の写し等が必要になる場合があります。
- 天災・倒産・事業廃止等で申請される場合はご相談ください。
本人以外の方が代理で申請する場合
- 代理で申請する方の本人確認ができるもの(運転免許証や健康保険証等)
- 同一世帯以外の方が代理で申請する場合は、委任状
免除となる期間
- 免除期間は7月から翌年6月までとなります。
- 原則として毎年申請が必要ですが、保険料全額免除または納付猶予が承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望された場合は、翌年度以降は、あらためて申請を行わなくても、継続して申請があったもの(継続申請)として自動的に審査を行います。
(一部免除や雇用保険被保険者離職票等を添付して全額免除または納付猶予に該当した場合を除きます。)
追納について
- 免除された保険料は、10年以内であれば後から保険料を納付(追納)することができます。追納により、全額納付した場合と同様に将来の年金額が計算されます。
- ただし、承認を受けた年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
お問い合わせ
健康福祉部 国保年金課 国民年金係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5728 ファックス:0234-22-6466
