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任意加入制度

更新日:2023年3月20日

任意加入制度について

やむを得ない事情により国民年金保険料を納められなかった期間や、年金制度に加入していなかった期間があると、その期間に応じて年金額が少なくなってしまいます。
任意加入制度は、60歳以上65歳未満の方が加入し、国民年金保険料を納めることで老齢基礎年金を増やすことができる制度です。

任意加入をする条件

次の1.~5.のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。

1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
2.老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方
3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月未満の方
4.厚生年金保険、共済組合等に加入中ではない方
5.日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方ではない方

上記に加え
年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。

※1.の60歳以上65歳未満の方は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。

加入手続き

酒田市国保年金課(市役所1階10番窓口)もしくは鶴岡年金事務所(鶴岡市錦町21番12号 電話:0235-23-5040)

必要書類

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・基礎年金番号のわかるもの、もしくはマイナンバーのわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーカード等)
・預貯金通帳
・印鑑(金融機関届出印)
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格等喪失連絡票(退職後間もない方、公務員だった方は退職辞令)

(注)
配偶者がいる方は、配偶者の基礎年金番号、婚姻年月日の記入が必要ですので事前に確認してください。

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 国民年金係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5728 ファックス:0234-26-5796

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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