納付猶予制度
更新日:2018年3月15日
50歳未満の方(学生を除く)で、被保険者本人・配偶者の所得が一定額以下の場合は申請により保険料を後から納めることができる制度です。
平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
手続きの仕方
国保年金課国民年金係(市役所1階10番窓口)、または各総合支所地域振興課国民年金窓口へ申請してください。
必要なもの
- 年金手帳またはマイナンバーのわかるもの(本人確認が必要です)
- 印鑑
- 失業された方は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証等
- 転入された方は、所得証明、源泉徴収票、確定申告書の写し等が必要になる場合があります。
- 天災・倒産・事業廃止等で申請される場合はご相談ください。
本人以外の方が代理で申請する場合
- 代理で申請する方の本人確認ができるもの(運転免許証や健康保険証等)
- 同一世帯以外の方が代理で申請する場合は、委任状
納付猶予制度のポイント
- 承認期間は7月から翌年6月までとなります。
- 原則として毎年申請が必要ですが、承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望された場合は、翌年度以降は、あらためて申請を行わなくても、継続して申請があったもの(継続申請)として自動的に審査を行います。
(雇用保険被保険者離職票等を添付して該当した場合を除きます。)
平成26年4月から、免除申請のできる期間が過去2年間に拡大されました。 - 目安として、申請日の2年1ヶ月前の保険料まで遡って申請できます。
- 納付猶予期間については、将来受け取る老齢基礎年金の受給資格期間としては反映されますが、追納(保険料をさかのぼって納付すること)しないと年金額の計算には反映されません。
将来、満額の年金を受け取るためにも追納することをおすすめします。なお、追納できる期間は10年間ですが、承認を受けた年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
お問い合わせ
健康福祉部 国保年金課 国民年金係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5728 ファックス:0234-22-6466
