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年金生活者支援給付金の請求手続きについて

更新日:2023年9月1日

新たに年金生活者支援給付金を受け取れる方に請求書(はがき型)が届きます!

老齢・障害・遺族基礎年金を受給されている方で、令和4年分の所得額が低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、9月初旬頃より順次、日本年金機構から簡易な請求書(はがき型)が送付されます。
給付金を受け取るためには、請求書の提出が必要です。同封のはがき(請求書)に必要事項をご記入の上、令和5年9月29日までに届くようご提出ください。

*令和5年9月29日までに請求書を投函できなかった場合も手続きは可能です。ただし、令和6年1月4日までに請求書が届くように投函できなかった場合は、令和6年2月分以降からの支払いとなり、令和5年10月分から令和6年1月分までの年金生活者支援給付金を受け取れません。

*既に給付金を受給中で、引き続き支給要件を満たしている方については、手続きは不要です。

年金生活者支援給付金の請求でお困りの時は、給付金専用ダイヤルまたは年金事務所にお問合せください

「給付金専用ダイヤル」
電話:0570-05-4092(ナビダイヤル)
*050で始まる電話でおかけになる場合は、電話:03-5539-2216(一般電話)

「鶴岡年金事務所」
電話:0235-23-5040(一般電話)

年金生活者支援給付金の概要やQ&A等については、下記リンク先をご参照ください

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 国民年金係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5728 ファックス:0234-26-5796

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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