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工場立地法の面積の緩和

特定工場の立地に必要な環境施設の面積率を緩和!
特定工場(工場立地法に基づく一定規模の工場等)を立地する場合は、届出を行うとともに、周辺環境との調和を図るため、敷地面積に応じた緑地等の環境施設を設ける必要があります。
酒田市では地域準則条例を設け、必要となる環境施設の面積率を緩和しました。
酒田市で新たに工場を建てる場合や既存工場の増設を図る場合、限られた工場敷地を有効活用できます。