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不動産取得税の課税免除

◎ 過疎法に基づく課税免除 (山形県)
  • 過疎地域において工場等の施設を設置した場合、家屋(事業用建物)及び土地に対する不動産取得税を免除します。
 
対 象 企 業 工場等を新設、拡充した企業
対 象 業 種 【過疎地域】
 ① 製造業
 ② 農林水産物等販売業
 ③ 旅館業

地  域 【過疎地域】 旧八幡町、旧松山町、旧平田町の区域
取得価額  2,700万円超 ※ 減価償却資産の合計

課税免除
適用対象
取得固定資産(事業用建物、土地)にかかる不動産取得税額
土地については、取得から1年以内に事業用建物の着手があった場合に
おいて事業用建物の投影部分のみが対象
免 除 率 100%
◎ 地域未来投資促進法に基づく課税免除 (山形県)
  • 地域への経済波及効果の大きい先進的な事業を行うための施設を設置した場合、家屋(事業用建物)及び土地に対する不動産取得税を免除します。
  ※ 事前に山形県から「地域経済牽引事業計画」の承認を受ける必要があります
  ※ 事前に国による事業先進性確認(確認書の交付)を受ける必要があります
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対 象 企 業 地域経済牽引事業計画に従って、承認事業のための施設を設置した事業者
承認事業要件 地域経済牽引計画の承認要件
■山形県基本計画(ものづくり分野)の事業者要件 [県承認]
【要件1:地域の特性を活用すること ①~④のいずれか】
 ① 山形県の大学や研究機関などが保有する世界最先端の有機エレクトロニクス・
   バイオ技術を活用した先進ものづくり分野
 ② 山形県の自動車、航空機、ロボット、環境・エネルギー、医療・福祉・健康、
   食品・農業用機械における産業の集積を活用した成長ものづくり分野
 ③ 山形県の電気機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、窯業・
   土石製品製造業、繊維工業等の特化した強みを持つ産業集積を活用した成長
   ものづくり分野
 ④ 山形県のものづくり産業を支える高等教育機関等の人材を活用した企業支援型    サービス分野
【要件2:高い付加価値を創出すること】
 ・付加価値増加分:3,366万円超
【要件3:いずれかの経済的効果が見込まれること】
 ・売上げ9%増加 または 雇用者数4人増加
 ※ 山形県基本計画については、こちらをクリックしてください
   (山形県ホームページ)


■事業先進性確認 [国(ものづくり分野については経済産業省)による確認]
【要件:先進性を有する事業であること ①~④のいずれか】
 ① 開発又は生産する製品の先進性
 ② 開発又は提供する役務の先進性
 ③ 製品の生産又は販売の方式の先進性
 ④ 役務の提供の方式の先進性
 ※ 先進性確認については、こちらをクリックしてください
   (経済産業省ホームページ)
     ガイドライン → 地域未来投資促進法における
               地域経済牽引事業計画のガイドライン(PDF)


 ※ 地域未来投資促進法については、こちらをクリックしてください
   (経済産業省ホームページ)


地  域 山形県基本計画(ものづくり分野)に定める促進地域(市内全域)
山形県自然環境保全地域を除く
取得価額 1億円超 (農林漁業関連業種は5,000万円超)
事業用建物または構築物を構成する減価償却資産および土地の取得額の合計
家屋の床面積  対象事業の用に占める家屋の床面積が1/2以上のもの

課税免除
適用対象
取得固定資産(事業用建物、土地)にかかる不動産取得税額
土地については、取得から1年以内に事業用建物の着手があった場合において事業用建物および構築物の投影部分のみが対象
免 除 率 100%