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届出保育施設等(認可外保育施設)について

更新日:2023年3月16日

届出保育施設等(認可外保育施設)とは

保育を目的とする施設で都道府県知事の認可を受けていない施設(いわゆる認可外保育施設)を「届出保育施設等」と呼んでいます。認可外保育施設の開設に当たっては、以下の事項に留意の上、酒田市へ事前に相談してください。

設置後の届け出について

児童福祉法により、認可外保育施設や認可外の訪問型保育事業(ベビーシッター)を行う場合は、事業開始の日から1か月以内に酒田市長に対する届け出が義務付けられています。酒田市が定める設置届出書にご記入の上、必ず1か月以内に届け出をしてください。
児童福祉法の改正により、平成28年4月以降は、1日に保育する乳幼児が1人以上の場合でも届け出が必要となりました。(ただし、臨時に設置される場合などは除きます。)
また、事業開始後、届け出事項に変更が生じた場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届け出が必要となりますので、ご留意ください。(児童福祉法第59条の2)
なお、上記届け出を怠ったり、虚偽の届け出をした場合は過料が課される場合があります。(児童福祉法第62条の4)

(注)以下のいずれかに該当する施設は、届出対象外施設となります。ただし、届出対象施設と同様、酒田市による指導監督の対象となります。
1.店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の監護する乳幼児を保育する施設にあっては、当該顧客の監護する乳幼児のみの保育を行う施設(例:デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設。これらの施設であっても、利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合は、届出対象となる。)
2.親族間の預かり合い(利用者が四親等内の親族を対象)
3.設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児のみの保育を行う施設(例:利用乳幼児の保護者と親しい友人や隣人等。この場合であっても、広く一般に利用者の募集を行うなど、不特定多数を対象に業として保育を行っている者が、たまたま親しい知人や隣人の子どもを預かる場合は届出の対象となる。)
4.一時預かり事業を行う施設であっては、当該事業の対象となる乳幼児のみの保育を行う施設
5.病児保育事業を行う施設であっては、当該事業の対象となる乳幼児の保育のみを行う施設
6.半年を限度として臨時に設置される施設(例:イベント付置施設等)
7.学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)に規定する幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設(同一敷地内等)

サービス内容の掲示等について

認可外保育施設を設置した場合は、利用者に対する情報提供として、サービス内容の掲示、利用者に対する契約内容等の説明及び利用者に対する契約内容等を記載した書面の交付を行わなければなりません。

1.サービス内容の掲示(児童福祉法第59条の2の2)

利用者の見やすい場所に提供する保育サービスの内容等を掲示することが必要です。

掲示内容

・設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
・建物その他の設備の規模及び構造
・施設の名称及び所在地
・事業を開始した年月日
・開所している時間
・提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
・入所定員
・保育士その他の職員の配置数又はその予定
・保険契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
・提携している医療機関の名称、所在地、提携内容
・緊急時における関係機関の連絡先、保護者との連絡方法
・非常災害時の関係機関の連絡先、保護者との連絡方法、避難訓練の実施状況、避難場所や避難方法
・虐待の防止に関する研修の実施状況、マニュアルの作成状況
・過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否か

2.利用者に対する契約内容等の説明(児童福祉法第59条の2の3)

利用者に対し、サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項ついて説明するよう努めなければなりません。

3.契約時の書面交付(児童福祉法第59条の2の4)

利用契約が成立した時は、その利用者に対し、契約内容等を記載した書面を交付することが必要です。

書面交付内容

・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
・当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
・施設の名称及び所在地
・施設の管理者の氏名及び住所
・当該利用者に対し提供するサービスの内容
・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
・提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
・利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

設備・運営等に係る基準

児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守することが必要です。
※認可外保育施設指導監督基準については、山形県ホームページ(外部リンク)をご参照ください。

指導監督について

都道府県知事は、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。

指導監督の法的根拠

認可外保育施設(届出対象外施設も含む。)であっても、児童福祉法に基づき都道府県知事が必要と認める事項を報告することや職員の立入調査や質問に対して協力いただくこととなっています。(児童福祉法第59条第1項)
この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第62条第3号)

具体的な指導監督の内容

上記の根拠に基づき、別に定めた指導監督基準に沿って、指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっています。(児童福祉法第59条第3項~第5項)
また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第61条の4)
このようなことから、施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。

届け出に必要な書類

添付書類
・保育従事者に有資格者がある場合は保育士証等の写し
・保険契約書の写し
・施設の平面図
・事業パンフレット、しおりなど
・研修会の修了証の写し(1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設のみ)

開設以降に提出する書類

1.毎年提出する書類

2.随時提出する書類

1.事故等が生じた場合の報告(原則当日)

責任の所在の如何を問わず、施設の管理下において重大な事故が生じた場合(死亡事案、重傷事故事案、食中毒事案等)

2.長期滞在児がいる場合の報告

当該施設に、24時間かつおおむね5日程度以上入所している児童がいる場合

3.届出事項に変更が生じた場合の報告(変更後1か月以内)

届出対象施設については、設置後届け出た事項のうち、省令で定める事項に変更を生じた場合
(省令で定める事項)
・施設の名称及び所在地(居宅訪問型保育事業者は、主たる事業所の名称及び所在地)
・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
・建物その他の設備の規模及び構造
・施設の管理者の氏名及び住所

4.事業を廃止、又は休止した場合の報告(廃止、又は休止の日から1か月以内)

届出対象施設については、当該施設を廃止、又は休止した場合

事業を行う場合の留意事項

1人でも乳幼児を保育する場合は酒田市への届出が必要です

認可外保育施設や認可外の訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)を行う場合、児童福祉法の改正により、平成28年4月以降は、1日に保育する乳幼児が1人以上の場合でも届け出が必要となりました。(ただし、臨時に設置される場合などは除きます。)

定期的に研修を受けましょう

認可外の訪問型保育事業や1日に保育する乳幼児の数が5人以下の認可外保育施設は、研修の受講状況も届出事項になります。利用者が安心して子どもを預けられるよう、積極的に研修を受講し、保育従事者の質の向上に努めることが必要です。

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お問い合わせ

健康福祉部 保育こども園課 保育支援係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5735 ファックス:0234-23-2258

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