このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)の定期接種勧奨と任意接種費用の償還払いについて

更新日:2024年4月16日

定期接種の積極的勧奨の再開について

平成25年6月14日より、国の勧告により子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)の予防接種の積極的勧奨を差し控えておりましたが、令和4年4月1日から接種勧奨を再開しています。

ヒトパピローマウイルス(HPV)とは

ヒトパピローマウイルス(HPV)は、女性の多くが一生に一度は感染するといわれるウイルスです。感染してもほとんどの人は自然に消えますが、一部の人でがんになってしまうことがあります。
子宮頸がんをはじめ、膣がん、外陰がん、肛門がん、陰茎がん、中咽頭がん、尖圭コンジローマ(性器に出来るイボ)等、多くの病気の発生に関わっています。
HPVワクチンの接種でHPV感染を防ぎ、将来の子宮頸がんを予防できると期待されています。
なお、HPVワクチンを受けていても「子宮頸がん検診」は必要です。20歳になったら、2年に1度は「子宮頸がん検診」を受診しましょう。

定期接種・キャッチアップ接種の対象者

【定期接種】
酒田市に住民票がある小学校6年生~高校1年生に相当する女子
(標準接種年齢は13歳となっております)

【キャッチアップ接種】
下記2つに該当する方

  • 酒田市に住民票がある平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれ
  • 過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない

※定期接種にシルガード(9価ワクチン)が追加になりました。詳細については、「定期の予防接種について」をご覧ください。

予防接種協力医療機関

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和6年度子宮頸がん予防接種協力医療機関一覧(PDF:114KB)

任意予防接種費用の償還払いについて

子宮頸がん予防接種(HPVワクチン)の積極的勧奨の差し控えにより定期接種の対象年齢を過ぎてから自費で接種した方に接種費用を助成します。

1.助成の対象

下記の全てに該当する方
(1)平成9年4月2日から平成17年4月1日生まれの女子で令和4年4月1日時点で酒田市に住民票がある方
(2)16歳の年度で定期接種の3回が終了していない方
(3)17歳の年度から令和4年3月31日までの間に任意接種として自費で接種を受けた方
(4)助成となる接種回数分についてキャッチアップ接種(令和4年4月1日~)を受けていない方
(5)過去に助成を受けていない方

2.助成金額

1回につき接種を行った医療機関に支払った接種費用と接種した年度の市の定期予防接種費用のいずれか少ない方の額

3.対象となる予防接種

  • 2価ワクチン(サーバリックス)
  • 4価ワクチン(ガーダシル)
  • 9価ワクチン(シルガード)

4.申請期間

令和4年7月1日から令和7年3月31日まで

5.申請に必要なもの

  • 任意接種費用助成金申請書兼請求書(下記からダウンロードできます)
  • 接種した方の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写し(申請者が異なる場合は双方の)※申請時住所記載の住民票、運転免許証、健康保険証(両面)のいずれかのひとつ
  • 振込希望先金融機関の通帳のコピー(口座番号確認用)・接種費用の支払いを証明する書類
  • 接種記録が確認できる書類(母子健康手帳「予防接種の記録」欄の写し等)※接種記録が不明で接種医療機関からの接種証明書を発行してもらう場合、文書料を規定の範囲でお支払いいたします。該当する方は事前にご連絡ください。

6.申請場所

  • 酒田市民健康センター(〒998-0036酒田市船場町2丁目1-30)
  • 郵送する場合、上記書類のコピーを申請場所に送付ください。

申請後、交付決定通知と入金日をお知らせ致します。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

健康福祉部 健康課 保健予防係
〒998-0036 酒田市船場町二丁目1-30
電話:0234-24-5733 ファックス:0234-24-5778

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る