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代表者・規約等の変更の手続き

更新日:2023年6月9日

代表者等の変更の手続きについて

自治会長等の告示事項に変更があったときは、以下の書類を添えて、速やかに酒田市長に届出してください。酒田市長はそれに基づき変更内容の告示を行います。(法第260条の2第11項、法第260条の3)

必要書類

  • 告示事項変更届出書(様式5)
  • 代表者の変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)
  • 承諾書(様式4)

様式に記載の留意事項や記入例を参考にしてご記入ください。

様式・記入例

その他

・過去の代表者の変更手続きが漏れてしまっている場合は、個別にご相談ください。

・代表者のほか、以下の事項について変更する場合も、同様に届出してください。

(1)団体の名称/(2)規約に定める目的/(3)区域/(4)主たる事務所/(5)代表者の氏名及び住所/(6)裁判所による代表者の職務執行の停止の有無、並びに職務代行者の選任の有無(代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)/(7)代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)/(8)規約に解散の事由を定めたときは、その事由/(9)認可年月日

規約を変更する場合

規約は、(別段の定めがある場合を除いて)すべての構成員の4分の3以上の同意があるときに限り変更できます。規約を変更する場合、以下の書類を添えて市長に申請し、認可を受けてください。認可を受けない限り効力は生じません。(法第260条の3第2項)
認可地縁団体の場合、規約に必ず定めなければならない事項等がございます。規約を変更する場合は、あらかじめご相談ください。
※規約以外の内部規定の変更については、申請の必要はありません。

必要書類

  • 規約変更認可申請書(様式6)
  • 旧規約の全文および新規約の全文
  • 規約の変更を議決したことを証する書類(総会議事録の写し)

様式・記入例

お問い合わせ

市民部 まちづくり推進課 地域コミュニティ係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5725 ファックス:0234-26-4911

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酒田市役所


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山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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