不法投棄の禁止
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更新日:2016年10月1日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されています。
「わたし一人くらいなら」と思ってごみを捨てると、この法律により5年以下の懲役若しくは1千万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金が科せられてしまいます。
酒田市でも不法投棄監視員によるパトロール等で対策を行っていますが、もし不法投棄を発見したら下記に通報をお願いします。
- 酒田警察署 電話:0234-23-0110(代表)
- 庄内総合支庁環境課 電話:0235-66-4914
- 酒田市環境衛生課 電話:0234-31-0933
「ごみ」が「ごみ」を呼ぶと言います。一度ごみが捨てられてしまうと、いつの間にかその土地が大量のごみの山に変わっていたという事例もあります。
土地の所有者や管理者の方は、不法投棄をさせない環境づくりを心掛けるようにしてください。
