ペットが死んだ場合
- トップページ
- くらし
- ごみ・リサイクル
- ごみの出し方
- ごみと資源の分け方・出し方事典
- ペットが死んだ場合
更新日:2019年10月11日
犬・猫等、小動物の死骸は専用焼却炉で処理します。ただし、骨を拾うことはできません。
自己搬入の場合
搬入先
酒田地区広域行政組合(旧酒田地区クリーン組合)電話:0234-31-2882
受入時間
月曜日から金曜日(祝日も受入します。)午前8時30分から午後4時30分
手数料
令和元年度の消費税引上げに伴い、手数料を下記のとおり変更いたしました。
2,160円(令和元年9月30日まで)
2,200円(令和元年10月1日から)
回収を依頼する場合
申し込み先
酒田市環境衛生課 電話:0234-31-0933
受付時間
月曜日から金曜日(祝日も受付します。)
午前8時30分から午後5時15分
手数料
令和元年度の消費税引上げに伴い、手数料を下記のとおり変更いたしました。
2,380円(令和元年9月30日まで)
2,420円(令和元年10月1日から)
※ペットの処分に係る手数料には消費税相当額を含んでいます。
※回収にうかがう際は、段ボール箱や袋等に亡骸を入れてくださるようお願いします。
※犬の場合は、環境衛生課で登録の抹消手続きが必要です。
※犬、猫、小動物の専用焼却炉があります。ただし、骨を拾うことはできません。
空き地や路上で野良犬(又は猫)等の死骸を見かけたときは、環境衛生課に連絡してください。
その場合の処理手数料は、無料です。
※路上の場合は道路管理者が対応しますが、環境衛生課から連絡します。
