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水洗便所等改造資金融資あっせん・利子補給制度

更新日:2021年3月10日

水洗便所等改造資金融資あっせん・利子補給制度をご利用ください

市では下水道等の排水設備(接続)工事を行う方に、資金の融資あっせん・利子補給制度を設けています。150万円を上限とした融資あっせんを行うとともに、その利子補給をするものです。

※融資の借入契約は、金融機関とご利用者の方の直接の契約であり、借り入れの際の審査は各金融機関の基準により行われます。金融機関の審査により、ご希望に添えない場合もあります。

融資あっせん制度をご利用できる方

1.下水道等が使用できる区域内の建物の所有者、または所有者の同意を得た方。ただし、新築の場合は該当しません。
2.市税、下水道受益者負担金等を滞納していない方

融資あっせんの条件

融資あっせんの対象となる工事内容

1.排水設備工事(公共汚水ますに接続する工事)
2.くみ取り便所を改造する工事(便器の設置、水道・電気工事、内装工事)
※すでに水洗便所の場合、便器の交換は対象外となります。

融資あっせん限度額

150万円

返済方法

返済期限は5年(60カ月)とし、毎月元金均等返済となります。途中、一括返済したい場合は、金融機関にご相談ください。

融資あっせんの条件

連帯保証人

連帯保証人を付すか否かの判断は、各金融機関の審査基準に委ねられており、
1.連帯保証人を必要とするところ
2.保証協会の保証のみで良いところ
3.お取引状況によっては、連帯保証人も保証協会の保証も必要でないところ
がありますので、各金融機関にご確認ください。

利子補給

1.下水道等が使用できる日から2年以内に工事を完成した場合には、利子の全額を補給します。
2.下水道等が使用できる日から2年を越え3年以内に工事を完成した場合は、利子の半額を補給します。
3.下水道等が使用できる日から3年を経過してから工事が完成した場合、融資のあっせんはしますが、利子補給は行いません。
4.店舗、専用事業所などへは、融資のあっせんはいたしますが、利子補給は行いません。ただし、店舗併用住宅は、利子補給の対象になります。

相談・申請の窓口

酒田市上下水道お客さまセンター
電話:0234-22-1811

※市指定下水道工事店が相談に応じ、必要な手続きの一部を代行します。

酒田市上下水道お客さまセンター職員が訪問します

下水道等が使用できる区域内にある未接続の家庭や事業所を訪問し、水洗化のお願いを改造などの相談を行います。訪問した際は、どうぞお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

上下水道部 酒田市上下水道お客さまセンター
〒998-0854 酒田市末広町14番14号
電話:0234-22-1811 ファックス:0234-22-3160

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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