更新日:2021年3月10日
ビルやマンション・学校などの建物では、水道管を通って送られてきた水道水をいったん受水槽にためて、ポンプで直接または高架水槽にくみ上げてから使用している場合があります。
この受水槽と高架水槽をあわせて貯水槽といい、貯水槽を用いる水道施設を貯水槽水道といいます。
貯水槽水道は、簡易専用水道(受水槽の有効容量10立方メートルを超えるもの)と、小規模貯水槽水道(受水槽の有効容量10立方メートル以下のもの)とがあります。
(有効容量とは、受水槽のボールタップ・電極などにより設定された適正に利用できる容量のことです。)
受水槽流入口までの水質管理は酒田市上下水道部で行いますが、受水槽以降の管理は設置者(建物所有者・管理を委託されている方など)が自らの責任で行わなければなりません。
簡易専用水道は、当該水道の管理基準の遵守と管理状況の検査の受検が水道法で義務付けられています。
(第34条の2第2項)
小規模貯水槽水道についても、簡易専用水道に準じた管理責任が設置者に求められています。
水槽は専門業者に依頼するなどして、1年以内に1回定期的に清掃し、水槽内の水質検査も併せて実施して安全を確認しましょう。
受水槽室や受水槽設備(マンホールのふた等)の施錠や亀裂の有無・防虫網の設置など、水槽や周囲状況の点検を行いましょう。
受水槽に入るまでは酒田市上下水道部で管理し、受水槽以降は設置者が責任をもって管理することとなっています。給水栓(蛇口)から給水して濁り等の異常があったときは、必要な水質検査を行って安全を確認してください。
水が汚染されるなど、給水する水が人の健康を害するおそれのあるときは、直ちに給水を停止して、利用者に危険であることを知らせましょう。
上下水道部 酒田市上下水道お客さまセンター
〒998-0854 酒田市末広町14番14号
電話:0234-22-1811 ファックス:0234-22-3160