更新日:2023年4月17日
令和元年10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入されました。このことにより、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、有効期間内での更新手続きが必要となりました。
また、従来から指定登録されている事業者のみなさまについては、指定を受けた日より、初回の更新までの有効期間が令和2年9月29日から令和6年9月29日まで1年間ずつ異なります。
更新の対象となる事業者のみなさまには、更新の年ごとに更新手続きの案内を郵送で行います。
なお、指定の有効期間内に更新の手続きがなされない場合は、指定の失効となりますのでご注意願います。
指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について(PDF:332KB)
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