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選挙権と被選挙権

更新日:2021年3月5日

1.選挙権

選挙権は、満18歳以上の日本国民であれば得ることができます。
ただし、選挙で投票するためには市区町村の選挙人名簿に名前が載っていなければなりません。

2.被選挙権

被選挙権とは、選挙に立候補できる権利をいいます。その要件は選挙の種類によって違います。

3.選挙ごとの選挙権・被選挙権

酒田市長選挙

選挙権

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上市内に住所を有する者

被選挙権

満25歳以上の日本国民

酒田市議会議員選挙

選挙権

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上市内に住所を有する者

被選挙権

満25歳以上で、市議会議員の選挙権を有する者

山形県知事選挙

選挙権

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上県内に住所を有する者

被選挙権

満30歳以上の日本国民

山形県議会議員選挙

選挙権

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上県内に住所を有する者

被選挙権

満25歳以上で、県議会議員の選挙権を有する者

衆議院議員選挙

選挙権

満18歳以上の日本国民

被選挙権

満25歳以上の日本国民

参議院議員選挙

選挙権

満18歳以上の日本国民

被選挙権

満30歳以上の日本国民

4.選挙権・被選挙権を有しないもの

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない者、または刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法その他の法律で定める選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪や電磁的記録式投票法に定める犯罪、政治資金規正法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 連座制による被選挙権の制限

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5765 ファックス:0234-26-5737

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酒田市役所


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山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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