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軽自動車税(種別割)の減免について

更新日:2023年11月6日

身体障がい者等の減免

身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者(以下「身体障がい者等」という。)の生業、通院、通勤または日常生活のために使用される車両について、一定の要件に該当する場合、軽自動車税(種別割)が減免となります。
※軽自動車税(種別割)の減免は、1人の障がい者等について1台に限ります。普通自動車の自動車税(種別割)が減免されている場合、軽自動車税(種別割)は減免されません。

身体障がい者等の減免の要件

次の1~3のいずれかに該当する軽自動車

  1. 身体障がい者等が所有する軽自動車でもっぱらその人が運転するもの
  2. 身体障がい者等が所有する軽自動車で、もっぱらその人の生業、通学または通院等のために、その人と生計を一にする方または常時介護者が運転するもの(生計を一にしない常時介護者が運転する場合は、当該身体障がい者等の含まれる世帯の全員が身体障がい者または精神障がい者である場合に限ります)。
  3. 身体障がい者で18歳未満のものまたは知的障がい者もしくは精神障がい者と生計を一にする方の所有で、もっぱらその障がい者の生業、通学又は通院等のために運転するもの

減免の対象となる身体障がい者等の障害の程度

  • 身体障がい者 1級から6級
  • 知的障がい者 A
  • 精神障がい者 1級

申請に必要なもの

  • 減免申請書(身体障がい者所有等)、車検証、障害者手帳、車両を運転する方の運転免許証、マイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード
  • 代理人が申請する場合は、上記に加えて、委任状、代理人の本人確認できるもの(運転免許証など)。

※生計を一にしない常時介護者が運転する場合は、介護者運転誓約書、軽自動車運行計画書も提出してください。

構造上、身体障がい者または精神障がい者の利用にもっぱら供するための軽自動車

対象となる車両

  1. 車椅子の昇降装置又は他の固定装置を装着する構造が身体障がい者等の利用に供されるために製造された軽自動車
  2. 一般の軽自動車等に1.に規定する構造と同種の構造変更が加えられた軽自動車

申請に必要なもの

減免申請書(身体障がい者用構造)、車検証(車いす移動車の記載があるもの)
※車検証に車いす移動車の記載がない場合、車検証と車両全体の写真と車いすを乗降する箇所の写真を提出してください。

公益のため直接専用するものと認められる軽自動車

対象となる車両

社会福祉法人が直接その業務の用に供する軽自動車等

申請に必要なもの

減免申請書(公益目的)、車検証

手続き

窓口での手続き

税務課税制係、各総合支所市民係

オンラインでの手続き

パソコンまたはスマートフォンをお持ちの方は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。オンライン(外部サイト)による手続きも可能です。
注1:外部サイト「やまがたe申請」の利用申し込みが必要です。
注2:マイナンバーカードによる電子署名が必要な手続きです。

申請期限

軽自動車税(種別割)の納期限の7日前まで。(令和6年度分は、令和6年5月24日が提出締め切りです。)
※申請期限が過ぎてから提出した場合は次年度の減免申請として扱います。

注意点

  • 減免の要件に該当しなくなった、自動車税(種別割)の減免を受けることになった等の場合は、減免理由消滅申告書を提出してください。
  • 一度減免になった場合は原則、次年度からは減免申請書を提出する必要はありません。ただし、当初提出した減免申請書の内容に変更があった場合は減免申請書を再度、提出する必要があります。
  • 一度減免になった場合でも調査により減免の要件を満たさなくなった場合は減免を取り消します。
  • 障がい者手帳に期限の記載がある場合で、更新手続きをせずに期限が過ぎた場合は減免を取り消します。

様式

※減免申請書は税務課、各総合支所にもあります。

お問い合わせ

総務部 税務課 税制係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5711 ファックス:0234-26-5718

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