市・県民税の申告について
更新日:2022年1月14日
市・県民税の申告が必要な方
当該年の1月1日に酒田市に住所のある方で下記に当てはまる方は、市県民税の申告が必要です。ただし、所得税の確定申告をする人は除きます。
1.前年中に収入があった方
令和3年1月1日から令和3年12月31日までに収入があった方は申告が必要です。
前年中の収入が給与または公的年金のみの方は、申告は不要です。ただし、源泉徴収票が交付されなかった方は、申告が必要な場合があります。
2.給与および公的年金以外にも収入があった方
市・県民税の申告では、給与および公的年金等以外に何らかの収入があった場合、申告が必要です。
年末調整を受けた給与または公的年金等(収入400万円以下に限る)以外の所得が20万円以下であっても、確定申告と異なり申告が必要です。
3.国民健康保険の加入者
収入がなかった場合でも申告してください。申告がないと国民健康保険税の軽減措置等を受けられない場合があります。
4.給与および公的年金の所得者で追加して所得控除を受けようとする方
下記のPDFより市・県民税の申告が必要かどうか確認することができます。
郵送での申告書の提出にご協力下さい。
会場内の新型コロナウイルス感染拡大防止のためにも可能な限り申告会場への来庁を避け、自宅などで申告書を作成して、郵送での提出にご協力下さい。市・県民税の申告書が手元にない方はお送りしますのでご連絡ください。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
令和4年度 市・県民税・国民健康保険税の申告書などの様式・書き方について
市・県民税の申告に必要なもの
1.個人番号が確認できる資料
1点だけでよいもの
- 個人番号カード
本人確認の書類が別途必要になるもの
- 個人番号の通知カード
- 個人番号のついた住民票
個人番号について、詳しくは下記リンク先をご覧ください。
申告における個人番号(マイナンバー)の記載および本人確認について
2.所得計算の資料となるもの
- 給与や年金の源泉徴収票
- 報酬等の支払調書
- 収支内訳書、帳簿、領収書・請求書など
3.所得控除計算の資料となるもの
- 社会保険料に関する書類(国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療・介護保険など)
- 小規模企業共済等の掛け金の支払証明書
- 生命保険料・個人年金保険料・地震保険料の支払証明書
- 寄附金に関する領収書
- 障害者手帳や福祉手帳など
- 医療費明細書(あらかじめ年間の支払金額、保険等の補てん金額等を検算し、作成して申告においでください。)
- 医療費に補てんのあった保険金等の資料
※平成30年度の申告より、医療費明細書の提出が必要になりました。
医療費明細書の様式は下記のPDFを印刷してください。ご自身で任意で様式を作成していただいても構いません。
※2と3については、前年中に受け取りや支払いのあったものが対象となります。
※証明書がないと、控除を受けられない場合があります。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を適用される場合
健康の維持増進及び疫病の予防への一定の取り組み(特定健診、予防接種、がん検診など)を行った個人が、スイッチOTC医薬品を令和3年中に購入した場合、そのうち1万2千円を超える金額(上限8万8千円)は所得控除の対象となります。
詳しい内容や必要な書類等については、下記のリンクをご覧ください。
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お問い合わせ
総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718
