固定資産税・都市計画税の税制措置について(新型コロナウイルス感染症対策関連)
更新日:2020年7月29日
令和2年度について
令和2年度の固定資産税・都市計画税については、減免・軽減等はありません。
納税が困難な場合には、納税の猶予制度をご利用ください。詳しくは、以下のページをご確認ください。
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令和3年度について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、事業収入が減少した中小企業者等が所有する事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税及び償却資産に係る固定資産税について、令和3年度分に限り固定資産税・都市計画税の課税標準を軽減します。適用には申請が必要です。詳しくは、以下のページをご覧ください。
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参考リンク
総務省ホームページ 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(外部サイト)
財務省ホームページ 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(外部サイト)
中小企業庁ホームページ 中小企業を支援する様々な税制上の支援について(外部サイト)
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お問い合わせ
総務部 税務課 固定資産係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5715
電話:0234-26-5716
電話:0234-26-5717 ファックス:0234-26-5718
