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鉱産税に関するあらまし

更新日:2021年10月11日

鉱物の運搬等のため道路橋梁等に損傷を生じるので鉱物の掘採事業者にその負担を求め課税するものです。

税額

鉱物の山元の販売価格の1パーセント
ただし、1か月の間に掘採された鉱物の価格が200万円以下の場合は0.7パーセント

納付方法

鉱物を掘採した人が毎月25日までに前月分の税額を申告納付します。

オンライン手続きについて

インターネットを利用して、オンラインで申告ができます。

鉱産税納付申告書

以下の鉱産税納付申告書フォームに必要事項を入力してください。

お問い合わせ

総務部 税務課 税制係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5711 ファックス:0234-26-5718

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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