更新日:2020年12月15日
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が製造たばこを市内の小売販売業者に売り渡した場合において小売販売業者の営業所所在の市に納める税金です。
たばこを市内でお買い求めになると、市に税金(市たばこ税)が納付され、みなさんの暮らしに役立てられます。
製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者
※たばこの小売価格には、市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを購入した方となります。
※平成30年度税制改正において、国および地方のたばこ税の見直しが行われ、平成30年10月1日から3段階に分けて税率が引上げられています。
1,000本につき
平成30年9月30日までの税率 5,262円
平成30年10月1日以降の税率 5,692円
令和2年10月1日以降の税率 6,122円
令和3年10月1日以降の税率 6,552円
卸売販売業者等が毎月の税額を翌月末日までに申告納付します。
たばこ税の税率引上げに伴い、たばこ税の手持品課税が行われています。
たばこ税の手持品課税の詳細につきましては、以下のホームページをご覧ください。
たばこ税の手持品課税について(平成28年~令和3年)(総務省ホームページ)
平成30年度の税制改正により、加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設されました。また、紙巻たばこの本数への換算方法について、「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式とされます。
上記の見直しについては、平成30年10月1日から5段階に分けて所要の措置が講じられています。
詳しくは、以下のホームページをご覧ください。