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11.開発工事完了後の手続き
11.開発工事完了後の手続き
<公共施設の管理・帰属>
開発行為を行う場合に、道路、公園、排水施設等の公共施設の整備を義務付ける場合があります。設置された公共施設が事業後にも適正に管理されるように、公共施設は、原則として市に引き継がれます。
工事完了公告日の翌日に市の帰属とするため、「公共施設工事完了届出書」提出時に以下の書類を提出してください。
① 開発行為に伴う公共施設の管理及び帰属について
② 登記承諾書
③ 登記原因証明情報
この記事に対するお問い合わせ
担当課:建設部 都市計画課
担当:都市計画係
TEL/FAX:0234-26-5746/0234-26-6482
E-Mail:
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酒田市役所
〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話0234-22-5111(代表)
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