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6.八幡都市計画区域における開発行為
6.八幡都市計画区域における開発行為
八幡都市計画区域は、非線引都市計画区域に該当します。
非線引都市計画区域の開発行為は、開発区域の面積が 3,000㎡以上であれば
開発行為の許可が必要となります。3,000㎡未満であれば開発行為の許可は不要です。
開発行為の許可基準は、法第33条に規定する「技術基準」を満足すれば許可されます。
この記事に対するお問い合わせ
担当課:建設部 都市計画課
担当:都市計画係
TEL/FAX:0234-26-5746/0234-26-6482
E-Mail:
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〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
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