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6.八幡都市計画区域における開発行為


 八幡都市計画区域は、非線引都市計画区域に該当します。
 非線引都市計画区域の開発行為は、開発区域の面積が 3,000㎡以上であれば
開発行為の許可が必要となります。3,000㎡未満であれば開発行為の許可は不要です。
 開発行為の許可基準は、法第33条に規定する「技術基準」を満足すれば許可されます。
 

 


 

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担当課:建設部 都市計画課
担当:都市計画係
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