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現在位置: ホーム くらし・住まい 都市計画 開発許可制度 7.市街化調整区域における建築許可

7.市街化調整区域における建築許可


(1) 規制の目的及び内容
  市街化を抑制する区域として設定された、開発行為を伴わない建築物等の新築、改
 築、用途変更についても制限されています。 このため、建築物等の新築、改築又は用
 途変更は、市の許可が必要です。

(2) 許可不要の建築行為等
   「5.市街化調整区域における開発行為」の <市街化調整区域で許可を要しない開
  発行為>」に準じる建築。
 
(3) 建築許可基準
 ① 技術基準
  ・ 排水施設が、敷地内の下水を有効に排出できるような構造及び能力を備えたもの
   であること。
  ・ 地盤の軟弱な土地、がけくずれ又は出水のおそれの多い土地等であるときは、
   地盤の改良、擁壁の設置等、安全上必要な措置が講じられていること。
 ② 許可基準
   「5.市街化調整区域における開発行為」の<市街化調整区域の立地基準>」とほ
  ぼ同じ基準です。

 


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:建設部 都市計画課
担当:都市計画係
TEL/FAX:0234-26-5746/0234-26-6482
酒田市役所
〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話0234-22-5111(代表)
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