パーソナルツール
現在位置: ホーム くらし・住まい 都市計画 土地取引の届け出 土地取引には届出が必要です。

土地取引には届出が必要です。

届出面積には、細かい基準があります。

契約前の届け出

【酒田市土地利用対策要綱による届け出】
  本市内で1千平方㍍以上の土地の売買等を行うときは、取引の当事者(売買の場合は原則として買主)は、「酒田市土地利用対策要綱」により事前に市長への届出が必要です。

【公有地の拡大の推進に関する法律による届け出】
  本市内で次のいずれかに該当する土地の売買等を行うときは、土地の所有者(売買の場合は売主)は、「公有地の拡大の推進に関する法律」により、契約を結ぶ3週間前までに市長への届出が必要です。

① 都市計画施設の区域内に所在する土地又は、各法で決定又は指定された道路・公園・河川等の区域内に所在する土地で2百平方㍍以上の土地(ただし、用途地域内の土地は百平方㍍以上)
② 一定面積以上の土地
(市街化区域 : 5千平方㍍以上)
(八幡都市計画区域 : 1万平方㍍以上)
 
契約後の届出 

【国土利用計画法による届け出】
  本市内で次の土地の売買等を行ったときは、土地の権利取得者(売買の場合は買主)は、「国土利用計画法」により、契約をした日から2週間以内に市長への届け出が必要です。

① 一定面積以上の土地
(市街化区域 : 2千平方㍍以上)
(市街化調整区域及び八幡都市計画区域 : 5千平方㍍以上)
(都市計画区域外 : 1万平方㍍以上)

※申請書はこちらからダウンロードしてください。


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:建設部 都市計画課
担当:都市計画係
TEL/FAX:0234-26-5746/0234-26-6482
酒田市役所
〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話0234-22-5111(代表)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.