土地取引には届出が必要です。
届出面積には、細かい基準があります。
契約前の届け出
| 【酒田市土地利用対策要綱による届け出】 |
| 本市内で1千平方㍍以上の土地の売買等を行うときは、取引の当事者(売買の場合は原則として買主)は、「酒田市土地利用対策要綱」により事前に市長への届出が必要です。 |
| 【公有地の拡大の推進に関する法律による届け出】 |
| 本市内で次のいずれかに該当する土地の売買等を行うときは、土地の所有者(売買の場合は売主)は、「公有地の拡大の推進に関する法律」により、契約を結ぶ3週間前までに市長への届出が必要です。 ① 都市計画施設の区域内に所在する土地又は、各法で決定又は指定された道路・公園・河川等の区域内に所在する土地で2百平方㍍以上の土地(ただし、用途地域内の土地は百平方㍍以上) ② 一定面積以上の土地 (市街化区域 : 5千平方㍍以上) (八幡都市計画区域 : 1万平方㍍以上) |
契約後の届出
| 【国土利用計画法による届け出】 | |
| 本市内で次の土地の売買等を行ったときは、土地の権利取得者(売買の場合は買主)は、「国土利用計画法」により、契約をした日から2週間以内に市長への届け出が必要です。 ① 一定面積以上の土地 (市街化区域 : 2千平方㍍以上) (市街化調整区域及び八幡都市計画区域 : 5千平方㍍以上) (都市計画区域外 : 1万平方㍍以上) |
