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木造一戸建て住宅などの増築の基準が緩和されました

 建築基準法令(建築基準法関連告示)の改正により、現在の建築基準法令に適合していない既存の建築物(以下、「既存不適格建築物」という。)のうち、木造一戸建て住宅などの増築について、増築する部分の床面積が既存の部分の延べ面積の2分の1以内の場合を対象に基準が緩和されました。

 詳しくは、次のリンクの国土交通省のホームページ(既存不適格建築物の増築について)をご覧ください。

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk_000028.html

「木造住宅等の増改築における確認申請の手引き」について

 既存不適格建築物のうち建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物のうち、木造の建築物について、財団法人 日本住宅・木材技術センター 編集の「木造住宅等の増改築における建築確認申請の手引き −既存不適格である木造の四号建築物を対象に−」が発行されており、次のリンクのホームページからダウンロードが可能となっておりますのでお知らせいたします。

http://www.howtec.or.jp/

(財団法人 日本住宅・木材技術センター のホームページ
 「木造住宅等の増改築における確認申請の手引き
  −既存不適格である木造の四号建築物を対象に−」
 (上記のリンクのページよりPDFファイルをダウンロードできます。
 (【●お知らせ 2009/12/28 
 「木造住宅等の増改築における建築確認申請の手引き 改定版」が公表されました】をご覧ください。))

  発 行 : 一般社団法人 木を活かす建築推進協議会
  編 集 : 財団法人    日本住宅・木材技術センター
  協 力 : 国土交通省住宅局建築指導課)

 


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:建設部 建築課
担当:確認審査係
TEL/FAX:0234-26-5749/0234-26-6482
酒田市役所
〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話0234-22-5111(代表)
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