木造一戸建て住宅などの増築の基準が緩和されました
建築基準法令(建築基準法関連告示)の改正により、現在の建築基準法令に適合していない既存の建築物(以下、「既存不適格建築物」という。)のうち、木造一戸建て住宅などの増築について、増築する部分の床面積が既存の部分の延べ面積の2分の1以内の場合を対象に基準が緩和されました。
詳しくは、次のリンクの国土交通省のホームページ(既存不適格建築物の増築について)をご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk_000028.html
http://www.howtec.or.jp/
(財団法人 日本住宅・木材技術センター のホームページ
「木造住宅等の増改築における確認申請の手引き
−既存不適格である木造の四号建築物を対象に−」
(上記のリンクのページよりPDFファイルをダウンロードできます。
(【●お知らせ 2009/12/28
「木造住宅等の増改築における建築確認申請の手引き 改定版」が公表されました】をご覧ください。))
発 行 : 一般社団法人 木を活かす建築推進協議会
編 集 : 財団法人 日本住宅・木材技術センター
協 力 : 国土交通省住宅局建築指導課)
詳しくは、次のリンクの国土交通省のホームページ(既存不適格建築物の増築について)をご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk_000028.html
「木造住宅等の増改築における確認申請の手引き」について
既存不適格建築物のうち建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物のうち、木造の建築物について、財団法人 日本住宅・木材技術センター 編集の「木造住宅等の増改築における建築確認申請の手引き −既存不適格である木造の四号建築物を対象に−」が発行されており、次のリンクのホームページからダウンロードが可能となっておりますのでお知らせいたします。http://www.howtec.or.jp/
(財団法人 日本住宅・木材技術センター のホームページ
「木造住宅等の増改築における確認申請の手引き
−既存不適格である木造の四号建築物を対象に−」
(上記のリンクのページよりPDFファイルをダウンロードできます。
(【●お知らせ 2009/12/28
「木造住宅等の増改築における建築確認申請の手引き 改定版」が公表されました】をご覧ください。))
発 行 : 一般社団法人 木を活かす建築推進協議会
編 集 : 財団法人 日本住宅・木材技術センター
協 力 : 国土交通省住宅局建築指導課)
