「山形県みんなにやさしいまちづくり条例」について
バリアフリーやユニバーサルデザインの推進について
本市の福祉計画(*1)では、「新バリアフリー法」(*2)や「山形県みんなにやさしいまちづくり条例」に基づいて、バリアフリーやユニバーサルデザインによるまちづくりを推進するため、市民や事業者の方への周知に努め、市民全体としての機運の醸成を図ることにしています。*1 : 第3期酒田市障がい者福祉計画、第2期酒田市障がい福祉計画(障がい福祉サービス推進プラン)
*2 : 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
このページでは、山形県で制定した「山形県みんなにやさしいまちづくり条例」の概要や手続きについてお知らせいたします。
「山形県みんなにやさしいまちづくり条例」について
山形県では、「山形県みんなにやさしいまちづくり条例」を制定しています。これは、ユニバーサルデザインの考え方に基づき、すべての人が個人として尊重され、あらゆる分野の活動に参加できる機会がひとしく与えられる社会の実現を目指すものであり、これまでの「山形県福祉のまちづくり条例」を改正したものです。
「ユニバーサルデザイン」とは、障がいの有無、年齢、性別にかかわらず、すべての人が円滑に生活を営むことができるようにあらかじめ配慮するという考え方です。
また、「みんなにやさしいまちづくり」とは、すべての人が円滑に施設及びサービスを利用し、情報を取得し、利用することができる環境の整備をハード、ソフトの両面から進めていくものです。
このような考え方に基づき、みんなにやさしいまちづくりを進め、すべての県民の方々がその能力を十分に発揮できる地域社会の実現に努めていくこととしております。
「山形県みんなにやさしいまちづくり条例」及び「山形県みんなにやさしいまちづくり条例施行規則」については、山形県のホームページの山形県例規集をご覧ください。
条例による努力義務や手続きについて
次の表に「山形県みんなにやさしいまちづくり条例」による努力義務や手続きなどの概要を示します。| 1 | 整備基準への適合(条例第14条) | |
| 生活関連施設を設置し、又は管理する者及び生活関連の新築、新設、増築、改築、建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替(用途を変更して生活関連施設にすることを含む。以下「新築等」という。)をしようとする者(以下この表において「生活関連施設の設置者等」という。)は、生活関連施設を整備基準に適合させるように努めるものとする。 | ||
| 2 | 指導及び助言(条例第15条) | |
| 知事は,生活関連施設を高齢者、障害者等及び要配慮者(以下この表において「利用者」という。)が円滑に利用できるようにするため必要と認める時は生活関連施設の設置者等に対して生活関連施設の構造及び設備の整備に関する事項について必要な指導及び助言をすることができる。 | ||
| 3 | 施設の維持保全(条例第16条) | |
| 生活関連施設の設置者等は、生活関連施設を整備基準に適合させた部分の機能を維持するよう努めるものとする。 | ||
| 4 | 適合証の交付(条例第17条) | |
| 生活関連施設の設置者等は、生活関連施設が整備基準に適合していると認めるときは、知事に対して適合証の交付を請求することができる。(請求書名:適合証交付請求書(規則別記様式第1号) ) | ||
| 5 | 新築等の届出(条例第18条) | |
| 特定生活関連施設の新築等をしようとする者は、工事に着手する前に特定生活関連施設の構造及び設備の整備に関する事項を知事に届け出なければならない。(届出書名:特定生活関連施設新築等届出書(規則別記様式第3号)及び添付書類 ) | ||
| 6 | 勧告(条例第19条) | |
| 知事は、次の場合に特定生活関連施設の新築等をしようとする者に勧告することができる。 | ||
| A | 条例第18条による届出を行わずに工事に着手したとき(届出の勧告) | |
| B | 条例第18条による届出内容と異なる工事をしたと認める場合において、整備基準を勘案して必要と認めるとき(必要な措置の講ずるよう勧告) | |
| C | 条例第15条による指導を受けた者が、正当な理由無く指導に従わなかったとき(指導に従うよう勧告) | |
| 7 | 公表(条例第20条) | |
| 知事は、条例第19条による勧告を受けた者が、正当な理由なく、当該勧告に従わないときは、氏名等を公表することができる。 | ||
| 8 | その他の施設等(条例第22条〜第23条) | |
| 次の施設等については、利用者が円滑に利用できるように整備に努める。 | ||
| A | 旅客輸送の鉄道の車輌、自動車及び船舶(条例第22条) | |
| B | 信号機その他の公共工作物のうち規則で定めるもの(条例第22条の2) | |
| C | 住宅(住宅供給者及び住宅提供者)(条例第23条) | |
| 9 | 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」第14条第3項の規定により条例で定める特定建築物(第23条の2) | |
| 学校教育法第1条に規定する小学校、中学校及び高等学校 | ||
| 注:この表は、「山形県みんなにやさしいまちづくり条例」の「手続き」等を中心に概略を酒田市でまとめたものです。詳細については同条例及び規則をご確認ください。 | ||
| 別表第1 | |||
| 区分 | 生活関連施設 | 特定生活関連施設 | |
| 建築物 | 1 医療施設 | 病院、診療所、助産所その他これらに類するもの | 収容施設があるもの |
| 2 興行施設 | 劇場、観覧場、映画館その他これらに類するもの | 当該生活関連施設の用途に供する建築物又は建築物の部分の床面積の合計(以下「用途面積」という。)が1,000平方メートル以上のもの | |
| 3 集会施設 | 公民館、集会場、公会堂その他これらに類するもの | すべてのもの | |
| 4 展示施設 | 展示場その他これらに類するもの | 用途面積が1,000平方メートル以上のもの | |
| 5 物品販売業を営む店舗 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 | 用途面積が500平方メートル以上のもの | |
| 6 宿泊施設 | ホテル、旅館、民宿その他これらに類するもの | 用途面積が1,000平方メートル以上のもの | |
| 7 社会福祉施設等 | 老人福祉施設、老人保健施設、障害者支援施設、児童福祉施設その他これらに類するもの | すべてのもの | |
| 8 体育施設 | 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類するもの | 用途面積が1,000平方メートル以上のもの | |
| 9 遊興施設 | 遊技場、ぱちんこ屋、カラオケボックスその他これらに類するもの | 用途面積が1,000平方メートル以上のもの | |
| 10 文化施設 | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | すべてのもの | |
| 11 公衆浴場 | 公衆浴場 | 用途面積が500平方メートル以上のもの | |
| 12 飲食店 | 飲食店 | 用途面積が500平方メートル以上のもの | |
| 13 サービス業を営む店舗等 | 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行、法律事務所、給油所その他これらに類するもの | 用途面積が500平方メートル以上のもの | |
| 14 車両の停車場又は航空機若しくは船舶の発着場(以下「停車 場等」という。) | 停車場等を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの | すべてのもの | |
| 15 自動車車庫 | 一般公共の用に供される自動車車庫 | 用途面積が1,000平方メートル以上のもの | |
| 16 公衆便所 | 公衆便所 | すべてのもの | |
| 17 官公庁の庁舎 | 国又は地方公共団体の庁舎 | すべてのもの | |
| 18 学校等 | 学校、自動車教習所その他これらに類するもの | すべてのもの | |
| 19 共同住宅等 | 共同住宅及び寄宿舎 | 戸数(寄宿舎にあっては、室数)が50を超えるもの | |
| 20 工場等 | 工場その他これらに類するもので見学施設を有するもの | 見学施設の用途に供する部分の面積の合計が1,000平方メートル以上のもの | |
| 21 火葬場 | 火葬場 | すべてのもの | |
| 22 複合施設 | 1の項から21の項までに掲げるいずれかの施設の用途に供する2以上の部分により構成される施設 | 用途面積が2,000平方メートル以上のもの | |
| 公共交通機関の施設 | 停車場等を構成する建築物以外の施設 | 停車場等を構成する建築物以外の施設で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの | すべてのもの |
| 道路 | 道路 | 道路(自動車のみの用に供するものを除く。) | 歩道又は自転車歩行者道を設置するもの |
| 公園等 | 公園等 | 公園、動物園、植物園、遊園地その他これらに類するもの | すべてのもの |
| 駐車施設 | 駐車施設で建築物以外のもの | 駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場で建築物以外のもの | 当該用途に供する部分の面積の合計が1,000平方メートル以上のもの |
届出書等の提出について
届出書等の提出先
次の表に示す届出書及び請求書は酒田市を経由して山形県知事に提出していただきます。| 提出書類 | 提出先 | 酒田市の受付窓口 |
| 特定生活関連施設新築等届出書(規則別記様式第3号)及び添付書類 | 施設の所在地の市町村の建築担当課 | 建設部建築課及び総合支所建設産業課 |
| 適合証交付請求書(規則別記様式第1号)及び添付書類 | 施設の所在地の市町村の建築担当課 | 建設部建築課及び総合支所建設産業課 |
特定生活関連施設新築等届出書(届出書の書類の構成)
届出は、次の表に示す書類等の1から3を一冊に綴って届け出てください。なお、届出書の部数は2部です。| 1 | 届出書(変更届出書) | ![]() |
| 様式3(その1)又は様式3(その2) | ||
| 2 | 整備基準適合表 | |
| 「山形県福祉のまちづくり整備マニュアル」を参照。(変更の場合は当該変更に係る部分の整備基準の事項ごとの適合状況について記載する) | ||
| 3 | 別表第3の図書 | |
| (変更の場合は当該変更に係る部分に関する別表第3に掲げる図書) |
次の表に請求書、届出書の様式を示します。
| 様式集 | |||
| 適合証交付請求書 | 様式第1号 | Word(23kb) | PDF(60kb) |
| 特定生活関連施設新築(変更)届出書 | 様式第3号(その1) | Word(34kb) | PDF(35kb) |
| 様式第3号(その2) | Word(23kb) | PDF(35kb) | |
| 別表第3 | ||
| 区分 | 添付図書 | 明示すべき事項 |
| 建築物 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
| 配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道の位置、建築物及びその出入口の位置並びに駐車場その他の別表第2に掲げる整備項目(以下「整備項目」という。)に係 る部分の位置及び寸法 | |
| 各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途、床の高低並びに出入口、 廊下その他の整備項目に係る部分の位置及び寸法 | |
| 公共交通機関の施設 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
| 配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道の位置、建築物の位置及び改札口その他の整備項目に係る部分の位置 | |
| 各階平面図 | 縮尺、方位、床の高低並びに改札口、通路等、乗降場その他 の整備項目に係る部分の位置及び寸法 | |
| 道路 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
| 平面図 | 縮尺、方位、土地の高低、歩道等の位置及び幅員並びに立体横断施設の位置 | |
| 公園等 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
| 平面図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道の位置並びに出入口、園路その他の整備項目に係る部分の位置及び寸法 | |
| 駐車施設 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
| 平面図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低並びに出入口、通路及び車いす使用者用駐車施設の位置及び寸法 | |

