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長期優良住宅の認定基準(概要)

 
  次の表に長期優良住宅の普及の促進に関する法律の長期優良住宅の認定基準概要を示します。

性能項目等概 要参照法令
劣化対策数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。・法第2条第4項第1号イ

・規則第1条第1項
・通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置。
[鉄筋コンクリート造]
・セメントに対する水の比率を低減するか、鉄筋に対するコンクリートのかぶりを厚くすること。
[木造]
・床下及び小屋裏の点検口を設置すること。
・点検のため、床下空間の一定の高さを確保すること。
耐震性極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷レベルの低減を図ること。・法第2条第4項第1号ロ

・規則第1条第2項
・大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講ずる。
[層間変形角による場合]
・大規模地震時の地上部分の各階の安全限界変形の当該階の高さに対する割合をそれぞれ1/100以下(建築基準法レベルの場合は1/75以下)とすること。
[地震に対する耐力による場合]
・建築基準法レベルの1.25倍の地震力に対して倒壊しないこと。
[免震建築物による場合]
・住宅品確法に定める免震建築物であること。
維持管理・更新の容易性構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。・法第2条第4項第3号

・規則第1条第4項
・構造躯体に影響を与えることなく、配管の維持管理を行うことができること
・更新時の工事が軽減される措置が講じられていること 等
可変性居住者のライフスタイルの変化に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。・法第2条第4項第2号

・規則第1条第3項
[共同住宅]
・将来の間取り変更に応じて、配管、配線のために必要な躯体天井高を確保すること。
バリアフリー性将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。・法第2条第4項第4号

・規則第1条第5項第1号
・共用廊下の幅員、共用階段の幅員・勾配等、エレベーターの開口幅等について必要なスペースを確保すること。
省エネルギー性必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。・法第2条第4項第4号

・規則第1条第5項第2号
・省エネ法に規定する省エネルギー基準(次世代省エネルギー基準)に適合すること。
居住環境良好な景観形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。・法第6条第1項第3号
・地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和が図られること。
住戸面積良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。・法第6条第1項第2号

・規則第4条第1号
[戸建て住宅]
・75㎡以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)
[共同住宅]
・55㎡以上(2人世帯の都市居住型誘導居住面積水準)
※ 少なくとも1の階の床面積が40㎡以上(階段部分を除く面積)
※ 戸建て住宅、共同住宅とも、地域の実情に応じて引上げ・引下げを可能とする。ただし、戸建て住宅55㎡、共同住宅40㎡(いずれも1人世帯の誘導居住面積水準)を下限とする。
維持保全の方法
(維持保全計画)
建築時から将来を見据えて、定期的に点検・補修等に関する計画が策定されていること。・法第6条第1項第4号イ

・規則第5条
・維持保全計画に記載すべき項目については、①構造耐力上主要な部分、②雨水の浸入を防止する部分及び③給水・排水の設備について、点検の時期・内容を定めること。
・少なくとも10年ごとに点検を実施すること。
この表において、法令の略称は次による。
法      :長期優良住宅の普及の促進に関する法律
規則     :長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則
住宅品確法 :住宅の品質確保の促進等に関する法律
省エネ法  :エネルギーの使用の合理化に関する法律

出典:国土交通省ホームページ http://www.mlit.go.jp/common/000035023.pdf を参考にして作成しました。
 「長期使用構造等」については、さらに「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)をご覧ください。

 


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:建設部 建築課
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