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長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ

 長期優良住宅の認定後に行っていただくことなどについてお知らせいたします。

長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ

 認定後に行っていただくこと
 ■ 計画どおりの建築とメンテナンスをしましょう
  認定を受けられた方は、認定を受けた計画に基づき建築をし、建築完了後
は、計画に基づいてメンテナンスを行ってください。
 ■ 建築やメンテナンスの記録を保存しましょう
  認定を受けられた方は、認定長期優良住宅の建築やメンテナンスの状況に
関する記録を作成・保存してください。(下表参照)
こんなときは手続きが必要です
 ■ 認定を受けた計画を変更しようとするとき
  認定を受けられた方は、認定を受けた計画を変更するときは、あらかじめ
所管行政庁の認定を受ける必要があります。(法第8 条第1 項)
  ※ 建築だけでなく維持保全に関する部分を変更しようとする場合も同様です。
  ※ 法第5 条第3 項の規定による申請に基づき認定を受けた分譲事業者の方は、認定を受け
た計画に係る住宅の譲受人を決定した日から3 ヶ月以内に、譲受人と共同して所管行政
庁に変更の認定を申請してください。(法第9 条第1 項)
 ■ 認定長期優良住宅を相続や売買するとき
  相続・売買等により認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合は、所管行政庁
の承認が必要となります。(法第10 条)
ご注意いただきたいこと
 ■ 所管行政庁から報告を求められたとき
  工事完了の報告など、認定長期優良住宅の建築・維持保全の状況について、
所管行政庁より、報告を求められることがあります。(法第12 条)
  その際は、建築やメンテナンスの状況に関する記録(住宅履歴情報)等の
活用により報告を行ってください。
  ※ 所管行政庁から報告を求められたときに、報告をしない、又は虚偽の報告をした者は、
30 万円以下の罰金に処せられることがあります。
 ■ 認定の取消し
  以下の場合に該当すると、所管行政庁から認定を取り消されることがあり
ますので、留意してください。(法第14 条第1 項)
  ・認定を受けられた方が計画に従って建築・維持保全を行わず、所管行政
庁に改善を求められ、従わない場合。
  ・認定を受けた分譲事業者の方が譲受人を決定しない、または決定しても
変更の認定申請をしていないことにより、所管行政庁に改善を求められ、
従わない場合。

 

認定長期優良住宅における記録の作成と保存について

 認定を受けられた方は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第11 条第1項に基づき、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存する必要があります。(電子データ等による作成・保存も可)

省 令概 要
作成・保存する項目記載されている図書の例
第14条第1項認定を受けた長期優良住宅の建築と維持保全の以下の項目の情報について記載した図書を作成し、保存する。 
第14条
第1項
第1号長期優良住宅建築等計画に記載する事項
 ・住宅の位置
 ・住宅の構造及び設備
 ・住宅の規模
 ・維持保全の方法及び期間
 ・建築及び維持保全に係る資金
  計画等
・長期優良住宅建築等計画
 (第1号様式)
第2号認定通知に記載される事項
 ・認定を受けたこと
 ・認定年月日
 ・認定を受けた者の氏名
 ・認定番号
・認定通知書
 (第2号様式)
第3号変更認定があった場合
 ・変更認定があったこと
 ・変更認定年月日
 ・変更の内容
・変更認定申請書及び
 変更認定通知書
 (第3号様式又は第5号様式)
・変更認定通知書
 (第4号様式)
第4号地位の承継について承認を受けた場合
 ・地位の承継があったこと
 ・承認を受けた者の氏名
 ・地位の承継があった年月日
 ・承認を受けた年月日
・承認申請書
 (第6号様式)
・承認通知書
 (第7号様式)
第5号所管行政庁より報告を求められた場合
 ・報告を求められたこと
 ・報告した年月日
 ・報告内容
・報告した内容を記載した図書
第6号所管行政庁より命令を受けた場合
 ・命令を受けたこと
 ・命令を受けた年月日
 ・命令の内容
・所管行政庁の命令を記載した通知
第7号所管行政庁から助言又は指導を受けた場合
 ・助言又は指導を受けたこと
 ・助言又は指導を受けた年月日
 ・助言又は指導の内容
・所管行政庁の助言又は指導を
 記載した通知
第8号認定申請した住宅の設計内容等
 ・住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの説明 等
 (省令第2条第1項を参照)
・設計図書 等
第9号認定申請に変更があった場合の設計内容等
 ・上に同じ
第10号実施した維持保全(点検・補修等)の内容等
 ・維持保全を行ったこと
 ・維持保全を行った年月日
 ・維持保全の内容
 ・維持保全を委託した場合の委託先
・維持保全を委託した場合、契約書、実施報告書等

 上記の内容については、国土交通省住宅局住宅生産課作成の「長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ」を転載したものです。
 
 同資料(PDFファイル)は、国土交通省(住宅局住宅生産課)次のページより入手することができます。「長期優良住宅法関連情報」のページ(新しいウインドウで開きます。)

 

 


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:建設部 建築課
担当:確認審査係
TEL/FAX:0234-26-5749/0234-26-6482
酒田市役所
〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話0234-22-5111(代表)
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