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酒田市 長期優良住宅 コーナー

長期優良住宅とは

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁へ認定を申請することができます。なお、法律の施行日は平成21年6月4日です。

長期優良住宅の概要(PDFファイル)

住宅の区分、所管行政庁について

 この「酒田市長期優良住宅コーナー」では、住宅の構造、規模等により、下表の「住宅の区分」に示す名称を使用します。
 また、下表のように「住宅の区分」により所管行政庁が異なります。
(「共同住宅等」については、法施行規則第4条に規定する「共同住宅等」とは異なりますので、ご注意ください。)

住宅の区分「住宅の区分」の法令上の表現左欄の「住宅の区分」の概要所管行政庁の区分
木造住宅等建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物である住宅都市計画区域等で次の①〜③に掲げる住宅
 
酒田市
木造の建築物で2階建て以下、又は延べ面積が500㎡以内の一戸建ての住宅若しくは長屋建ての住宅
 
木造以外の建築物で平屋建て、又は延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅若しくは長屋建ての住宅
①に示す構造、階数の建築物及び②に示す構造、階数の建築物で床面積の合計が100㎡以内の共同住宅
共同住宅等建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物以外の建築物である住宅上の「木造住宅等」に掲げる住宅以外の住宅山形県

長期優良住宅の認定基準の概要(※1) 

 酒田市において長期優良住宅等計画の認定を行うためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。

○ 長期使用構造等であること(以下の項目について「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)を満たすものであること)

●劣化対策、 ●耐震性、 ●維持管理・更新の容易性、 ●可変性、 ●バリアフリー性、

●省エネルギー性、 ●維持保全の方法

○住戸面積 (1戸あたり)
[戸建て住宅] 75㎡以上    
[共同住宅、長屋建て住宅] 55㎡以上
※少なくとも1の階の床面積が40㎡(階段部分を除く面積)

○建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること。

○資金計画が建築・維持保全を遂行するため適切なものであること。

○居住環境の維持及び向上への配慮

 住環境配慮基準については、次の表をご覧下さい。

住宅の区分居 住 環 境所管行政庁連絡先等
地区
計画
景観
計画
建築
協定
景観
協定
その他
条例等
担当課
電話番号
HPの有無要綱等
木造住宅等
※2
酒田市建設部建築課
0234-26-5749

このページ
※4
共同住宅等
※2

※3
山形県県土整備部建築住宅課
023-630-2640
「長期優良住宅の認定について」をご覧ください(新しいウインドウで開きます)※5
凡例: ○ 有、− 無

※1 次のリンクをご覧ください。長期優良住宅の認定基準の概要

※2 酒田市の地区計画及び届出については、次のリンクをご覧ください。
 「酒田市の地区計画」、「地区計画区域内の建築等の届出について

※3 酒田市の景観計画、景観条例の施行及び届出については、次のリンクをご覧ください。
 「酒田市景観計画、酒田市景観条例の施行について」「酒田市景観計画の手引き」

※4 「居住環境の維持及び向上への配慮」の基準の詳細については、下に示す「酒田市長期優良住宅認定要綱」ご覧ください。

※5 居住環境の維持・向上の配慮についての基準については、山形県の「長期優良住宅の認定について」をご覧ください(新しいウインドウで開きます)

長期優良住宅建築等計画の認定申請手続

 住宅建設工事の着工前に長期優良住宅建築等計画認定申請書及び添付図書を下表に示す受付窓口までお持ちください。本市又は山形県への申請前に、登録住宅性能評価機関による認定基準に適合しているかどうかの技術的審査を受け、当該機関による適合証を添付していただくことが可能です。

 住宅の区分
共同住宅等木造住宅等
所管行政庁受付窓口等担当課
電話番号
山形県庄内総合支庁建設部建築課
0235-66-5641〜5643
酒田市建設部建築課
0234-26-5749
審査部署
電話番号
山形県県土整備部建築住宅課
023-630-2640
ホームページの有無「長期優良住宅の認定について」をご覧ください(新しいウインドウで開きます)有り(このページ)
「登録住宅性能評価機関の技術的審査」等の取扱いについて「長期優良住宅の認定について」をご覧ください(新しいウィンドウで開きます。)。「登録住宅性能評価機関の技術的審査」の事前審査等ができます。また、「住宅型式性能確認書等」が添付されている場合は、「図書の省略」ができます。
詳細は下記の「酒田市長期優良住宅認定要綱」をご覧ください。
要綱等 ■酒田市長期優良住宅認定要綱
■酒田市長期優良住宅認定事務処理要領

長期優良住宅の認定申請書等の様式について


 次のリンクをご覧ください。 認定申請書等の様式について

長期優良住宅に関する技術講習会のテキストについて


 次のリンクをご覧ください。 
長期優良住宅に関する技術講習会のテキストについて
 

長期優良住宅の認定申請等の手数料について


 本市へ申請する長期優良住宅の認定申請等の手数料については、一戸建て住宅の場合 46,000円 (ただし、登録住宅性能評価機関の技術的審査についての適合証を添付した場合は6,000円)です。詳細は次のリンクをご覧ください。

長期優良住宅の認定申請等の手数料


 山形県へ申請する長期優良住宅の認定申請等の手数料については、次のリンクをご覧ください。

山形県の「長期優良住宅の認定について」(新しいウインドウで開きます)

認定長期優良住宅にかかる税制上の特例措置

 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われる住宅(認定長期優良住宅)については、以下の通り税制の特例が適用されます。

【国税】


1.住宅ローン減税制度における優遇措置
(長期優良住宅及び一般住宅の住宅ローン減税制度に伴って住民税(地方税)の減税措置が適用される場合があります。)

2.投資型減税措置

3.登録免許税の控除措置

※1及び2については、どちらかを選択していただくことになります。

【地方税】


1.不動産取得税の減税措置

2.固定資産税の減額措置

(長期優良住宅に対する税の特例については、国土交通省のホームページをご覧ください。(下記参照))

長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ


次のリンクをご覧ください。 長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ
 

 法令等の詳細について
 

 下記に示す「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の関連する法令、税制及びよくある質問等の各種情報については、次のリンクの国土交通省(住宅局住宅生産課)のホームページをご覧ください。

「長期優良住宅法関連情報」のページ(新しいウインドウで開きます。)

概要

 ■法律・税制・融資の概要
 ■認定基準の概要
 ■長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ 

法律

 ■長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号) 

政令

 ■長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行期日を定める政令 (平成21年政令第23号)
 ■長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号) 

省令

 ■長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)
 ■長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(様式)(平成21年国土交通省令第3号) 

基本方針

 ■長期優良住宅の普及の促進に関する基本的な方針(平成21年国土交通省告示第208号) 

認定基準

 ■長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)
 ■(参考)評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)  

記録の作成及び保存

 ■認定長期優良住宅における記録の作成と保存について

長期優良住宅に関する税制

長期優良住宅に関する税制について

よくあるご質問

「長期優良住宅法関連情報」についてのよくある質問について

参考情報

長持ち住宅の手引き
  ■長持ち住宅がつくる未来

リンク

認定を行う所管行政庁の受付窓口の検索 (一般社団法人 住宅性能評価・表示協会)
長期優良住宅に関する技術講習会について (一般社団法人 住宅性能評価・表示協会)
一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター連合会による、
「長期優良住宅の設計を行う建築士事務所」の情報提供  
長期優良住宅先導的モデル事業について  
長期優良住宅普及促進事業(平成21年度補正予算)について  
(長期優良住宅普及促進事業実施支援室)


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:建設部 建築課
担当:確認審査係
TEL/FAX:0234-26-5749/0234-26-6482
酒田市役所
〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話0234-22-5111(代表)
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