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酒田市住宅改善支援事業について (現在受付中)

平成24年度の酒田市住宅改善支援資金貸付の事業の内容
 

酒田市住宅改善支援資金貸付とは

 住宅環境の改善を促進し、中心市街地への居住誘導を図りながら、地域経済の活性化のため、総額3億円を限度として、持家住宅と中心市街地の賃貸住宅の整備に必要な資金の一部を金融機関が無利子で貸し付けを行う制度です。
 

 【無利子・貸付限度額は工事費の80%で400万円以内(ただし、賃貸住宅は戸あたり300万円以内)】

 
現在受付中(各金融機関へお申込みください。)
 
  
※一度貸し付けを受けた方でも、全額返済している場合は再貸し付けの対象となります。 
     この事業の貸付の申込みについては、次の表をご覧ください。
 
資金の貸付の対象となる工事
 原則市内施工業者による工事で、建築基準法等の定める基準に適合し、平成24年2月15日までに工事が完了し、同年2月末日までに金銭消費貸借契約が可能なもの。
【持家住宅】 市内全域が対象。持家住宅及び付属建物(物置、車庫)の新築、増築、改築、修繕(屋根、壁、床、浴室、便所等の修理)、外構(植栽、造園、門、塀等)、耐震改修工事。(浴室や玄関などのバリアフリー改修、新エネルギー及び省エネルギー関連工事にもご利用いただけます。)
【賃貸住宅】 下図に示す中心市街地の区域が対象。1戸当りの床面積がおおむね30㎡以上で、居住室、台所、便所及び浴室を有する賃貸住宅の新築工事、増築工事及び賃貸住宅に用途を変更する工事。
中心市街地の区域図中心市街地の区域
  貸付の対象者
1.持家住宅については、本市に住宅を所有する方または所有する方の親族で、どちらも当該住宅に居住する方
2.賃貸住宅については、建築主
3.市税の滞納がない方
4.金融機関の貸付審査に適合する方
※金融機関によっては、貸付者に条件を設けている場合がありますので、金融機関にお問い合わせください。
5.原則市内施工業者と工事契約を行う方(新築や市長が認める場合をのぞく)
※市内施工業者とは、市内に事業所又は営業者がある法人・個人事業者による工事
※市長が認める場合とは、新築と同じ施工業者による改修や血縁関係のある施工業者など事情がある場合。(建築課にご相談ください。)
資金貸付の対象にならないもの又は減額となるもの  
 1.対象となる住宅であっても、次にあてはまる場合は貸付の対象になりません。
(1)平成24年度の本市の利子補給制度及び補助制度と重複利用となる場合は、貸付の対象額が変更になることがあります。
(2)平成23年度以前の酒田市及び旧3町の持家住宅に係る貸付事業又は利子補給事業の対象になっているもので、その貸付金の返済が終了していないもの。
(3)平成15年度以前の中心市街地(活性化)居住誘導対策事業による補助金の交付を受けているもの。

2.【(1)の重複利用できない本市の制度 】
『融資等制度』
①水洗便所等改造資金融資利子補給事業②さかたの家づくり利子補給事業
3.【(1)の貸付の対象額の変更(減額)となる制度】
『補助等制度』
浄化槽雨水貯留施設転用補助事業④やさしい生活支援事業⑤やさしい住まいづくり事業⑥さかたらしい景観づくり事業⑦生垣推進事業さかた型地域材活用支援事業(地域材活用普及事業・木質ペレット等設置事業)⑨住宅用太陽光発電システム普及事業住宅リフォーム総合支援事業木造住宅耐震改修支援事業危険ブロック塀等撤去支援事業


4.【(2)の貸付事業、利子補給事業】
酒田市住宅改善支援事業八幡町持家住宅建設資金特別貸付事業平田町持家住宅建設資金特別貸付事業平田町クリーン対策資金特別貸付事業)
  貸付の内容(対象工事費の80%以内で、10万円単位)
1.持家住宅については、20万円以上400万円以内         
2.賃貸住宅については、1戸当り20万円以上300万円以内 (各戸当たり工事費の80%以内)    
貸付条件・貸付内容
返済方法   毎月均等償還 (ただし、一括繰り上げ償還もできます)
貸付利率   無利子
貸付の時期  市の工事検査に合格し、取扱金融機関で、金銭消費貸借契約を行った後に貸付を行います。
返済期間
貸付の期間         (賃貸住宅の場合の貸付額は戸あたり)      
【5年又は7年】        貸付額が300万円以内の方  
【5年・7年又は10年】    貸付額が310万円以上400万円以内の方
申し込み方法
工事に着手する前に次により申し込んでください。 
申込受付期間平成24年4月2日(月)から先着順に受付を行い、貸付枠(3億円)に達した時点で締め切ります。
申込受付窓口取扱金融機関
(荘内銀行、山形銀行、きらやか銀行、北都銀行、鶴岡信用金庫、東北労働金庫、酒田市袖浦農業協同組合、庄内みどり農業協同組合、山形県漁業協同組合) 
申込書類等借入申込書(1部とその写し1部)
(申込用紙は、取扱金融機関、市建築課確認審査係、各総合支所建設産業課にあります。)
納税証明書(1部とその写し1部)
工事見積書(2部写しでも可)
申込受付先の金融機関の借入申込書類
   参考 金融機関への借入申込みの際に必要な書類の例
       固定資産税課税台帳(写)[申込人・連帯保証人]
       所得証明書[申込人・連帯保証人]
※金融機関への借入申込書類については、詳細を申し込みされる金融機関に問い合せのうえ準備してください。 
借入申込書ダウンロード
(右の欄より借入申込書をダウンロードできます。)
住宅改善資金貸付借入申込書ダウンロード
【工事完了時】
工事完了報告書(契約書又は請求書添付)
住宅改善資金貸付工事完了届
パンフレットダウンロード 次のリンクからダウンロードできます。
パンフレット 表面 (pdf 612kb)
パンフレット 裏面 (pdf 800kb)
問い合わせ先酒田市建設部建築課確認審査係(酒田市役所3階)
電話 26-5749(直通)
八幡総合支所建設産業課    電話64-3114
松山総合支所建設産業課    電話62-2611
平田総合支所建設産業課    電話52-3914
金融機関取扱様式様式5号 様式6号 様式11号 様式12号 様式13号

 ⇒リンク先  山形県住宅総合支援事業(タテッカーナ) 【新築・リフォーム】



                                    
⇒市の主な経済・雇用対策へのリンク


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:建設部 建築課
担当:確認審査係
TEL/FAX:0234-26-5749/0234-26-6482
酒田市役所
〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話0234-22-5111(代表)
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