保存樹制度
| ■制度のあらまし | |
| 緑は私たちに潤いと安らぎを与えてくれます。しかしそれだけではなく、気温を調節したり空気を浄化して健康で快適な環境をつくり出してくれる貴重な存在です。 市内に現存する貴重な緑を、次代に引き継ぐ大事な財産として守っていくために行っているものです。 | |
| ■保存樹制度とは | |
| 市街地及びその周辺の貴重な緑を良好なままの状態に保全し都市の環境美観、風致を維持するため、健全で樹容が特に優れている樹木や樹林を所有者の同意を得て保存樹または保存樹林として指定する制度です。 ただし、次のものは除きます。 ア.文化財保護法の規定により指定または仮指定された樹木・樹林。 イ.森林法の規定により指定または仮指定された樹木・樹林。 | |
| ■指定の基準 | |
| 保 存 樹 | 樹木については次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上特に優れているもの。 ア 1.5メ−トルの高さにおける幹の周囲が3メ−トル以上であること。ただし、ケヤキは、4メ-ト ル以上であること。 イ 高さが15メ−トル以上であること。 ウ 株立ちした樹木で、高さが3メ−トル以上であること。 エ はん登性樹木で、枝葉の面積が30平方メ−トル以上であること。 オ 珍しい樹木であること。 カ 希少価値の高い樹木であること。 キ 歴史、いわれのある樹木であること。 ク 地域とつながりの深い樹木であること。 |
| 保 存 樹 林 | 樹木の集団については次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上特に優れているもの。 ア その集団の存する土地の面積が500平方メ−トル以上であること。 イ 生垣を成す樹木の集団で、その生垣の長さが30メ−トル以上であること。 ウ 珍しい樹林であること。 エ 希少価値の高い樹林であること。 オ 歴史、いわれのある樹林であること。 カ 地域とつながりの深い樹林であること。 |
| その他 | 市長が特に必要と認めたもの。 |
| ■指定の手続き | |
| 1.所有者の方から申し出があったものについて随時現地調査を行います。 2.酒田市景観審議会にはかり所有者の同意を得た後、保存樹(保存樹林)として指定しま す。 | |
| ■指定後の措置 | |
| 所有者の方からは保存樹(保存樹林)枯損の防止、その他良好な保存の努力をしていただきます。 市では所有者の方に対して、保存樹(保存樹林)の枯損の防止、その他保存に関し必要な助言を行 います。また、次の場合に限って予算の範囲内で援助をします。 ア.枯枝、風雪害等による折枝の除去を行う場合。 イ.隣家に直接触れている枝や風雪害等により損害を与える恐れのある枝の除去を行う場合。 ウ.倒木等の危険防止のために病虫害防除を行う場合。 エ.その他、市長が必要と認めた場合。 | |
| ■指定状況(平成24年2月1日現在) | |
| 保存樹…84本 保存樹林…4箇所(73本) | |
