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境界立会い

 
土地の売買、家屋の新築・増改築、ブロック塀の構築などで市道と土地の境界を確認する必要がある場合は、地権者と市の立会いのもと市道と土地の境界を確定します。申請手続きには有資格者が作成した図面等も必要となりますので、土地家屋調査士等に依頼してください。

○境界立会いの流れ

1.市道の境界立会い申請書の提出


  提出書類
    ・市道の境界立会い申請書(ホームページからダウンロード可) 
    ・位置図 
    ・公図等の写し
    ・現況実測平面図
    ・隣接土地所有者一覧表
    ・その他

2.現地での立会い


   現地にて申請者、隣接する土地の地権者、土地家屋調査士、市の担当職員などの関係者立会いのもと、
  現地の状況、その他の資料などにより境界を確認します。

3.求積図・境界承諾図の作成

 
   立会いの結果に基づき、現地を測量し、求積図等を作成します。

4.境界承諾申請書の提出


  提出書類
   ・境界承諾申請書(ホームページからダウンロード可)
   ・位置図 
   ・案内図
   ・字限図
   ・求積図
   ・境界承諾図
 

 


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:建設部 土木課
担当:路政係
TEL/FAX:0234-26-5741/0234-26-7364
関連情報
 
酒田市役所
〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話0234-22-5111(代表)
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