農業集落排水事業分担金
豊かな自然を守り、健康で快適な生活環境をつくるため、農業集落排水事業の整備促進に努めています。
農業集落排水施設築造費の一部を受益者の方から負担していただくのが、分担金制度です。
分担金の額は、総事業費の5パーセントです。
農業集落排水施設築造費の一部を受益者の方から負担していただくのが、分担金制度です。
分担金の額は、総事業費の5パーセントです。
分担金の納期と納付方法 | |
| 分担金は事業の実施期間と同年間お支払いいただくことになり、事業実施の翌年度で分担金のお支払いは完了することになります。 なお、1年を2期に分け、「納入通知書」により納付していただくことになります。 納期限 第1期 10月31日まで 第2期 2月 末日まで | |
口座振替による納付が便利です | |
| 皆様の預金口座から振替納付できる口座振替納付は、納付のために金融機関へ足を運ぶ手間を省くことができ、また、納め忘れの心配もありません。 特に、ご多忙な方やご不在がちな方に大変便利です。ぜひ、ご利用ください。 | |
●申し込み手続きはカンタン! | |
| 酒田市に本・支店がある県内すべての金融機関で下記のものをご持参のうえ、振替を希望する納期限の1カ月前までに金融機関窓口にある「口座振替依頼書(自動払込利用申請書)」でお申し込みください。 (1) 本人又はご家族名義の預金通帳 (2) (1)の預金通帳の届け出印 | |
●注意してください | |
| 〇既に市税等を口座振替している方も、改めて手続が必要です。 ○名義が複数ある方、本人名義以外にも共有名義を持っている方は、それぞれに申し込みが必要です。
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受益者に変更があった場合 | |
| 分担金の対象となっている土地について、完納前に売買、賃貸などにより土地所有者又は権利者が変更となった場合は、「受益者変更届」を提出してください。変更届けを提出していただくことにより、届出日以降に納期限を迎える分担金は、新しい受益者の方からご負担していただくことができます。 なお、届け出が無い場合は、そのまま納付していただく義務を負うことになりますので、忘れずに届け出をお願いします。 | |
