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縦覧制度と閲覧制度

縦覧制度
酒田市内に土地や家屋を所有している納税者の方は、市内の土地や家屋の価格(評価額)等を記載した縦覧帳簿をご覧になれます。
これにより、他の土地や家屋と比較して、ご自身の土地や家屋の評価が適正であるかどうかを確認することができます(土地のみを所有している方は土地価格等縦覧帳簿に限り、家屋のみを所有している方は家屋価格等縦覧帳簿に限り確認することができます)。

閲覧制度
酒田市内に固定資産をお持ちの方は、その資産の課税台帳をご覧になれます。
また、有償で土地や家屋を借りている方等も、該当物件に限り課税台帳をご覧になることができます。

課税状況の縦覧
土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿で固定資産税に係る土地又は家屋について市内の他の土地又は家屋の価格と比較することができます。

期間 毎年4月1日(土曜、日曜及び休日を除く)から第1期の納期限までの間
対象 本市に固定資産税を納めている方。ただし、土地のみ納税している方は土地価格等縦覧帳簿のみの縦覧となります。(家屋も同様)
費用 無料

固定資産課税台帳の閲覧
固定資産課税台帳(償却資産を含む)を閲覧することができます。

期間 年間を通してご覧になれます
対象 ・納税義務者本人、及び同一世帯人
    ・土地またはアパート等を借りている借地人、借家人(ただし、関係する部分の資産のみの閲覧で、賃貸借契約書等の提示が必要です)
費用 有料(写しが必要な場合は証明として発行いたします)
    ただし、縦覧期間に納税義務者本人及び同一世帯の方が閲覧する場合は無料

注意 ・申請される方は、ご本人であることを確認できるもの(運転免許証等)をお持ちください。
    ・代理人が課税台帳を閲覧する場合は本人の委任状が必要です。

価格に対する審査の申し出
もし、ご自分の固定資産の価格に不服がある場合には、納税通知書を受け取った日から60日以内に、文書で固定資産評価審査委員会に対して審査を申し出ることができます。

申告等が必要なとき
次のような場合はご連絡ください。
土地・住宅を新・増築した場合
・住宅を取り壊し、空き地や駐車場にした場合
・家屋の用途を例えば、住宅から事務所に、事務所から住宅に変更した場合
家屋・増築、改築や滅失した場合
償却資産毎年1月1日現在の事業用資産状況をその年の1月31日までに償却資産申告書により申告してください。
宛名納税通知書をお送りするために、次のような場合は必ずご連絡ください。
・酒田市外から酒田市内へ転入した場合や酒田市外で住所を変更した場合
・海外に転出される場合
・土地や家屋の所有者が死亡し、すぐに相続登記ができない場合


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:財務部 税務課
担当:固定資産係
TEL/FAX:0234-26-5715~5717/0234-26-5718
酒田市役所
〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話0234-22-5111(代表)
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