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東日本大震災の被災者に係る市税の期限の延長について

 東日本大震災により被害にあわれた地域の納税義務者の方に対して、平成23年3月11日以降に到来する市税に関する申告や納付などの期限を延長してきました。

対象者

 指定する地域に住所を有する納税義務者及び特別徴収義務者

指定する地域

 青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の全域

延長後の期限

 延長の対象となったものは以下のとおり



対象となる申告や納付延長後の期限
平成22年度
給与からの特別徴収に係る個人市民税の納期限
3月分(平成23年4月11日が納期限のもの)平成23年7月11日
4月分(平成23年5月10日が納期限のもの)
5月分(平成23年6月10日が納期限のもの)
平成23年度
固定資産税・都市計画税の納期限
第1期(平成23年5月31日が納期限のもの)平成23年6月30日
平成23年度
軽自動車税の納期限(平成23年5月31日が納期限のもの)
平成23年6月30日
法人市民税の申告・納付の期限で平成23年3月11日以降に到来するもの法人税(国税)の申告・納付の期限


問合せ先


 酒田市役所 財務部 税務課

 税制係   ℡ 0234-26-5711

 市民税係  ℡ 0234-26-5712~5714

 固定資産税第1・2係、償却資産係 ℡ 0234-26-5715~5717

 FAX 0234-26-5718 E-mail:zeimu@city.sakata.lg.jp





 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:財務部 税務課
担当:税制係/市民税係/固定資産第1・2係、償却資産係
TEL/FAX:0234-26-5711/0234-26-5718
公開情報
  • 平成23年6月14日 掲載
  • 平成23年9月13日 法人市民税の申告・納付の期限 更新
関連情報
 
酒田市役所
〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話0234-22-5111(代表)
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