市・県民税の公的年金からの特別徴収について
公的年金を受給している65歳以上の方で、一定の要件を満たす場合は、市・県民税を公的年金からの差し引きにより納めていただきます(特別徴収)。
この制度は、公的年金を受給している方の納税の利便性向上や市町村における徴収事務の効率化を目的として平成20年4月の地方税法改正により、平成21年度より導入されたものです。みなさまのご理解をお願いいたします。
対象となる方
市・県民税の納税義務のある方のうち、公的年金を受給している方で、4月1日現在65歳以上の方(平成23年度の場合は、昭和21年4月2日以前に生まれた方)が対象です。
ただし、次のような方は対象になりません。
・前年中に公的年金の支払を受けていない方
・介護保険料が年金から差し引きになっていない方
・老齢基礎年金等の受給額が年間18万円未満の方 など
| ■障がい年金や遺族年金などの非課税の年金からは、市・県民税は差し引きになりません。 ■年度の途中で、差し引きの対象となる税額の変更、市外への転出、年金の支給停止などの事由が生じた場合、市・県民税の差し引きは停止となり、普通徴収(納付書や口座振替での納付)に切り替わります。 ■現在のところ、本人の希望による納付方法の変更はできません。 |
対象となる税額
前年(平成23年度の場合は平成22年中)の公的年金所得にかかる税額が対象となります。具体的には以下のような取り扱いとなります。
均等割
市・県民税の均等割については、原則として全額を年金からの差し引きにより納めていただきます。ただし、市・県民税が毎月の給与から差し引きになっている方は、全額を給与からの差し引きにより納めていただきます。所得割
所得割額全体のうち、前年の公的年金所得にかかる部分のみが、年金から差し引きになります。したがって、年金以外の所得がある方は、別途、納付書、口座振替、または給与からの差し引きにより納めていただく場合があります。均等割、所得割の説明については下のリンクをご覧ください。
● 市民税に関するあらましへのリンク
納付の方法
特別徴収開始1年目の方
次の方は、年金所得にかかる税額について、対象税額の半分を普通徴収(納付書または口座振替による納付)により納めていただき、残りの半分の税額を10月・12月・2月の年金からの差し引きにより納めていただきます。・新たに65歳になられた方(平成23年度の場合は生年月日が昭和20年4月3日~昭和21年4月2日の方)
・前年度の途中で年金からの差し引きが停止となった方
特別徴収2年目以降の方
前年度の2月に差し引きになった税額と同じ額が、4月・6月・8月の年金から差し引きになります(仮徴収)。その後、毎年6月に新年度の年税額が決定しますので、年税額から仮徴収によって納めていただく税額を引いた残りの税額を、10月・12月・2月の年金からの差し引きにより納めていただきます(本徴収)。

※以上は、年金所得にかかる税額についての納付方法です。年金以外の所得がある方は、別途、納付書、口座振替、または給与からの差し引きにより納めていただく場合があります。
モデルケース
年金の所得のみで市・県民税の年税額が6万円の方の場合、次のように納付方法が変わります。普通徴収 | ![]() |
| 特別徴収 開始1年目 | |
| 特別徴収 2年目以降 |

